介護給付費過誤申し立ての方法
審査決定済の介護給付費の請求に誤りがあることが判明した場合、介護サービス提供事業者は保険者(市)に対して過誤申し立てを依頼し、給付実績の取り下げを行う必要があります。
過誤には「通常過誤」と「同月過誤」の2種類あり、両者の相違点等は以下のとおりです。
なお、「同月過誤」は保険者(市)との調整が必要になりますので、事前にご相談ください。
※過誤処理が可能となるのは、事業者が国保連合会に請求を行った翌月以降となります(審査決定が済んでいないと受付できません。)。
例)令和3年10月利用分を令和3年11月に国保連合会へ請求した場合→令和3年12月以降に過誤申立可能
通常過誤と同月過誤の相違点等
1.申立書提出期限
【通常過誤】
- 毎月15日(15日が閉庁日の場合は前開庁日)
【同月過誤】
- 毎月25日(25日が閉庁日の場合は前開庁日)
2.再請求の時期
【通常過誤】
- 過誤申立書提出月の翌々月
【同月過誤】
- 過誤申立書提出月の翌月
3.両者のメリット・デメリット
【通常過誤】
- 手続きの流れが簡素で分かりやすい。
- しかし、実地指導及び監査等により一度に多数の過誤申し立てを行う場合など、過誤処理による取下げ額が、過誤処理月に事業所が請求した通常分の審査支払額を上回る場合は、支払決定額がマイナスになる
【同月過誤】
- 上記のような事態を防ぐことができ、差額分だけの調整を行うことができる。
- しかし、過誤決定通知前に再請求が必要なことから、再請求が漏れるケースがある。
過誤申し立て依頼から再請求の流れ
過誤申し立て依頼から再請求の流れについては、下記及び関連書類「通常過誤と同月過誤の申立時系列図」をご参照ください。通常過誤と同月過誤で3.以降の流れが異なります。
また、過誤処理を行わず再請求を行った場合は重複請求になりますのでご注意ください。
1.介護サービス提供事業者は、国保連合会から該当する請求が審査決定済みとなっていることを確認
(※注意) 返戻となったものについては、過誤申し立てする必要はありません
2.過誤申し立てを必要とする介護サービス提供事業者は、保険者(市)に対して「介護給付費過誤申立書」を提出
(※注意) 介護サービス提供事業者ごとに過誤申し立てを行う
(※注意) 居宅介護支援事業所が介護サービス提供事業者分の過誤申し立てをすることはできません
【通常過誤の場合】
3. 過誤申立書提出月の翌月に国保連合会から「介護給付費過誤決定通知書」が通知される
4. 介護サービス提供事業者は、「介護給付費過誤決定通知書」により結果を確認の上、必要な場合は国保連合会へ再請求を行う
【同月過誤の場合】
3.介護サービス提供事業者は、同月過誤申立書提出月の翌月に国保連合会へ再請求を行う