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令和8年度国民健康保険料率が決まりました

印刷ページ表示更新日:2026年5月19日更新 <外部リンク>

令和8年度の保険料率は、下表のとおりです。

「子ども・子育て支援金制度」の開始に伴い、令和8年度から保険料に「子ども・子育て支援金分」が加わります。
「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護分」の保険料率は、前年度から据え置きとしています。

「子ども・子育て支援金分」の概要については、下記のリンク先をご覧ください。
  令和8年度から国民健康保険料に子ども・子育て支援金分が加わります

また、保険料の賦課限度額(上限額)、軽減判定基準額を国の基準の変更に合わせて変更しました。変更内容については、下記のリンク先をご確認ください。
  国民健康保険料の賦課限度額・軽減判定基準額の変更

【令和8年度 山口市国民健康保険料】 

国民健康保険料は「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護分」「子ども・子育て支援金分」を合計したもので、令和8年度の算定方法は下表のとおりです。

1世帯あたりの年間保険料
区分 所得割額 均等割額 平等割額 限度額
医療分

所得割標準額
×9.3%

被保険者数
×24,600円

1世帯につき
23,000円

67万円
後期高齢者支援金分

所得割標準額
×3.0%

被保険者数
×8,200円

1世帯につき
7,400円

26万円

介護分
(40歳~64歳の方のみ)

所得割標準額
×3.1%

被保険者数
×9,200円

1世帯につき
6,100円

17万円

子ども・子育て支援金分
(18歳未満の方は10割軽減※1)

所得割標準額
×0.33%

被保険者数
×1,040円※2

1世帯につき
900円
3万円

※1 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの均等割額は全額軽減されます。軽減額はその他の加入者の方に「18歳以上均等割額」として負担いただくこととなっています。
※2 子ども・子育て支援金分の均等割額1,040円は、18歳以上均等割額(1人あたり年間40円)を含んでいます。

  • 所得割標準額=令和7年中の総所得金額等の合計額-43万円
  • 所得割額は、令和7年中に所得がある被保険者ごとに計算の上、合算します。
  • 所得割額の対象となる所得の種類や、年度途中で加入・脱退した場合の保険料の計算等については、下記のリンク先(国民健康保険料の概要)をご確認ください。

 国民健康保険料の概要

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