国民健康保険料は「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護分」を合計したもので、令和6年度の算定方法は下記表の通りです。
【変更点】
後期高齢者支援金等分の賦課限度額を24万円に変更します(前年度は22万円)
区分 | 所得割額 | 均等割額 | 平等割額 | 限度額 |
---|---|---|---|---|
医療分 |
所得割標準額 ×8.9% |
被保険者数 ×22,900円 |
1世帯につき 23,000円 |
65万円 |
後期高齢者支援金等分 |
所得割標準額 ×2.6% |
被保険者数 ×6,600円 |
1世帯につき 6,300円 |
24万円 |
介護分 (40歳以上65歳未満) |
所得割標準額 ×3.0% |
被保険者数 ×8,200円 |
1世帯につき 6,000円 |
17万円 |