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Q 吸入器の処分について

印刷ページ表示更新日:2024年7月29日更新 <外部リンク>

中身を使い切ってから、処分してください。

粉末タイプ、霧状タイプ​

粉末の薬剤を自分で吸い込むタイプのものや、ゆっくりと噴霧される霧状の薬剤を吸い込むタイプのものは、燃やせないごみとして出してください。

ガス噴射タイプ

ガスの圧力で薬剤が噴射されるタイプのものは、中身を完全に使い切った上で穴を開けて、各地域交流センター等のスプレー缶専用容器に出してください。

有害ごみ(1)(スプレー缶、カセットボンベ、蛍光管、乾電池、水銀体温計)

電動の吸入補助器具

金属・小型家電製品として出してください。

処方された医療機関や薬局等に処分を相談できる場合があります。

 

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