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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)について

印刷ページ表示 更新日:2018年1月1日更新 <外部リンク>

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)は、建築物のエネルギーの消費量の割合が他の分野と比較して著しく増加していることから、建築物の省エネ性能の向上を図ることを目的として制定され、特定建築物の省エネ基準への適合義務化による規制措置と、省エネ性能向上計画の認定制度等による誘導措置などが定められています。

○法律の公布 平成27年7月8日

○法律の施行 平成28年4月1日(規制措置は平成29年4月1日)

規制措置

●省エネ基準適合義務化に係る「建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)」が、平成29年4月1日から始まりました。

●省エネ計画の届出義務に係る「建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画書の届出等(省エネ届)」が、平成29年4月1日から始まりました。(エネルギーの使用の合理化等に関する法律(旧省エネ法)から、省エネ届出制度が移行されました。)

誘導措置

●省エネ基準に適合していることなどを所管行政庁が認定し、容積率の緩和や基準適合表示制度に係る認定制度が、平成28年4月1日から始まりました。

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