駐車場法及びバリアフリー新法に基づく届出(路外駐車場・特定路外駐車場の届出)
駐車場法及び高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)に基づき、一定の要件に該当する路外駐車場の設置や休廃止を行う場合には、届出が必要となります。
届出の種類 |
届出の要件(個別) |
届出の要件(共通) |
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1.駐車場法第12条に基づく届出 ※(1)(3)(4)(5)の全てに該当 |
(1)都市計画区域内に位置するもの |
(3)自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるもの (4)駐車料金を徴収するもの (5)一般公共の用に供されるもの |
2.バリアフリー新法第12条第1項に基づく届出 ※(2)(3)(4)(5)の全てに該当 |
(2)建築物または建築物特定施設に該当しないもの |
届出に当たっては、下記の書類を都市計画課まで各2部提出してください。
1.駐車場法第12条に基づく届出 ※上記表(1)(3)(4)(5)の全てに該当
路外駐車場設置(変更)届出書 [Wordファイル/30KB]
路外駐車場管理規程(変更)届出書 [Wordファイル/33KB]
※路外駐車場管理規定(変更)届出書は、供用開始後10日以内に提出してください。
2.バリアフリー新法第12条第1項に基づく届出 ※上記表(2)(3)(4)(5)の全てに該当
特定路外駐車場設置(変更)届出書 [Wordファイル/46KB]
路外駐車場管理規程(変更)届出書 [Wordファイル/33KB]
※路外駐車場管理規定(変更)届出書は、供用開始後10日以内に提出してください。
3.上記1.2のいずれにも該当する場合の届出 ※上記表(1)(2)(3)(4)(5)の全てに該当
路外駐車場設置(変更)届出書 [Wordファイル/30KB]
バリアフリー新法第12条第1項ただし書きに基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面 [Wordファイル/36KB]
路外駐車場管理規程(変更)届出書 [Wordファイル/33KB]
※路外駐車場管理規定(変更)届出書は、供用開始後10日以内に提出してください。
4.上記1から3に該当する路外駐車場又は特定路外駐車場の休廃止を行う場合の届出
路外駐車場(休止、廃止、再開)届出書 [Wordファイル/34KB]
なお、届け出た事項を変更しようとするときは、変更する内容に応じて、該当する届出書を都市計画課まで2部提出してください。
関連リンク
山口市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例・条例施行規則に基づく届出(附置義務駐車場の届出)
山口市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例及び同条例施行規則に基づき、山口都市計画区域内の指定された区域で一定規模以上の建築物の新築等をする場合、建築物の面積に応じた駐車施設(附置義務駐車場)を設けなければならず、届出が必要となります。路外駐車場を設置される際は、上記リンクを併せて御確認ください。