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建設業法施行令改正に伴う要領等や様式の改正(令和7年2月1日)

印刷ページ表示 更新日:2025年2月14日更新 <外部リンク>

 工事に関して、建設業法施行令の改正等に伴い、2月1日付けで関係する要領等や様式の改正をしましたので、お知らせします。

 また、関係する要領等や様式の改正内容については、下記の「改正した要領等や様式」をご覧ください。

 なお、建設業法施行令の改正は、主に次のとおりです。

(1) 主任技術者等の現場専任が必須となる工事が、請負金額4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上から、請負金額4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上に改正
(2) 監理技術者の配置が必要になる等の制約がある工事が、下請総額4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上から、下請総額5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上に改正
(3)改正の施行期日は、令和7年2月1日​

改正した要領等や様式 ※それぞれの掲載ページをご覧ください。

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