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91山口市発注の工事における技術者の配置等(R5.1.1改訂)

印刷ページ表示 更新日:2023年1月6日更新 <外部リンク>

山口市発注の工事における技術者の配置等については、次の『山口市発注の工事における技術者の配置等についてVer.3(令和5年1月1日版)』をご覧ください。

 これまでの改訂(改正)の内容については、下記の「改訂(改正)の概要」をご覧ください。

 入札参加資格確認申請において技術者の調書の提出を求める際に必要な特例監理技術者に関する様式は「工事の入札等に関する書類」に掲載しています。

 また、国土交通省の定める『監理技術者制度運用マニュアル』についても、次に掲載しますので、ご覧ください。

1.建設工事の工事現場に配置すべき技術者

建設工事の適正な施工のためには、実際に施工している工事現場に一定の資格経験を持つ技術者を置くことが必要です。このため、建設業法では、一定の資格を有する「主任技術者」または「監理技術者」あるいは「特例監理技術者」や「監理技術者補佐」を工事現場に置くことを義務づけています。

主任技術者とは(建設業法第26条第1項)

建設業法においては、建設業の許可を受けたものが建設工事を施工する場合は、元請、下請、請負金額にかかわらず工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者を配置しなければなりません。

監理技術者とは(建設業法第26条第2項)

発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計(以下「下請総額」という。)が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる場合には、特定建設業の許可が必要になるとともに、主任技術者に代えて所定の資格を有する監理技術者を配置しなければなりません。

主任技術者から監理技術者への変更する場合

当初は主任技術者を配置した工事で、工事内容の変更等により、工事途中で下請総額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる場合には、主任技術者に代えて所定の資格を有する監理技術者を配置しなければなりません。

営業所専任技術者(建設業法第7条第2号、第15条第2号)

許可を受けようとする建設業ごとに、一定の要件を満たす技術者を営業所ごとに専任で置かなければなりません。営業所専任技術者は、建設工事に関する請負契約の適正な締結やその履行を確保するため置かれるもので、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められています。

2.工事現場ごとに専任すべき技術者(建設業法第26条第3項)

請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上の工事に配置される技術者(主任技術者、監理技術者または監理技術者補佐)は、元請、下請の区別なく工事現場ごとに専任の者でなければならず、特別な場合を除き、他の工事現場との兼任はできません。

3.現場代理人とは(建設業法第19条の2第1項)

建設業法では、請負契約の履行に関し、請負人が現場代理人を置く場合にその権限の範囲を相手に通知すべきことを規定しています。
山口市では、約款により、現場代理人に工事現場の常駐を求めておりますが、「山口市現場代理人等取扱要領」に規定する要件に該当する場合は兼務が認められる場合もあります。

4.請負者との直接的かつ恒常的な雇用関係とは

建設工事の適正な施工を確保するため、工事現場に配置する監理技術者等(主任技術者、監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐をいう。)については、工事を請け負った企業との直接的かつ恒常的な雇用関係が必要とされており、次のような技術者の配置は認められません。

  • 直接的な雇用関係を有していない場合(在籍出向者や派遣等)
  • 恒常的な雇用関係を有していない場合(工事期間のみの短期雇用)

※発注者から直接請け負った建設工事を施工するために配置する監理技術者等については、「恒常的な雇用関係」として、入札の申し込みを行う日以前に3カ月以上の雇用関係があることが必要
※確認時期や確認方法等については、「山口市発注の工事における技術者の配置等について」をご覧ください。
※また、このことは、入札の際にお示しする入札条件にも記載しています。

※出向等における雇用関係に関する詳細は、下記の関連書類をご覧ください。
※関連書類の一部についてタイトル文字数制限のため途中までしか表示されていません。ご了承ください。

5.現場配置技術者の変更

 (1)  監理技術者等(主任技術者、監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐)の変更は、原則として認めません。
 (2)  上記(1)の例外として、請負者からの協議により監理技術者の変更を認める基準については、「山口市発注の工事における技術者の配置等について」をご覧ください。

関連リンク

関連書類 

改訂(改正)の概要

令和5年1月1日付けの改訂については、次のとおりです。

令和3年4月1日付けの改正については、次のとおりです。

 なお、改正個所をわかりやすく黄色に着色したものも掲載しますので、参考にしてください。

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