91山口市発注の工事における技術者の配置等(R7.2.1改訂)
山口市発注の工事における技術者の配置等については、次の『山口市発注の工事における技術者の配置等についてVer.4(令和7年2月1日版)』をご覧ください。
これまでの改訂(改正)の内容については、下記の「改訂(改正)の概要」をご覧ください。
入札参加資格確認申請において技術者の調書の提出を求める際に必要な技術者に関する様式は「工事の入札等に関する書類」に掲載しています。
また、国土交通省の定める『監理技術者制度運用マニュアル』については、下記リンクからご確認ください。
1.建設工事の工事現場に配置すべき技術者
建設工事の適正な施工のためには、実際に施工している工事現場に一定の資格経験を持つ技術者を置くことが必要です。このため、建設業法では、一定の資格を有する「主任技術者」または「監理技術者」を工事現場に置くことを義務づけています。
主任技術者とは(建設業法第26条第1項)
建設業法においては、建設業の許可を受けたものが建設工事を施工する場合は、元請、下請、請負金額にかかわらず工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者を配置しなければなりません。
監理技術者とは(建設業法第26条第2項)
発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計(以下「下請総額」という。)が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる場合には、特定建設業の許可が必要になるとともに、主任技術者に代えて所定の資格を有する監理技術者を配置しなければなりません。
主任技術者から監理技術者への変更する場合
当初は主任技術者を配置した工事で、工事内容の変更等により、工事途中で下請総額が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる場合には、主任技術者に代えて所定の資格を有する監理技術者を配置しなければなりません。
営業所技術者、特定営業所技術者(建設業法第7条第2号、第15条第2号)
許可を受けようとする建設業ごとに、一定の要件を満たす技術者を営業所ごとに置かなければなりません。営業所技術者又は特定営業所技術者は、建設工事に関する請負契約の適正な締結やその履行を確保するため置かれるもので、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められています。
建設業法等の一部改正に伴い、令和6年12月13日以降は、営業所技術者は主任技術者の職務を、特定営業所技術者は主任技術者又は監理技術者の職務を兼ねることができるようになりました。
2.工事現場ごとに専任すべき技術者(建設業法第26条第3項)
請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上の工事に配置される技術者(主任技術者、監理技術者または監理技術者補佐)は、元請、下請の区別なく工事現場ごとに専任の者でなければならず、特別な場合を除き、他の工事現場との兼任はできません。
建設業法等の一部改正に伴い、令和6年12月13日以降は、工事現場に専任で置くべき監理技術者又は主任技術者について、一定の条件を満たした場合は、特例で専任を要しないこととされ、2現場まで兼務が可能となりました。当該監理技術者又は主任技術者を「専任特例1号」といいます。
建設業法等の一部改正に伴い、令和2年10月1日以降は、工事現場に専任で置くべき監理技術者について、当該監理技術者の職務を補佐する者(監理技術者補佐)を専任で工事現場に置く場合には、専任を要しないこととされ、2現場まで兼務が可能となりました。当該監理技術者を「特例監理技術者」といいましたが、建設業法の一部改正に伴い、令和6年12月13日以降は、「特例監理技術者」という呼称はなくなりました。当該監理技術者を「専任特例2号」といいます。
3.現場代理人とは(建設業法第19条の2第1項)
建設業法では、請負契約の履行に関し、請負人が現場代理人を置く場合にその権限の範囲を相手に通知すべきことを規定しています。
山口市では、約款により、現場代理人に工事現場の常駐を求めておりますが、「山口市現場代理人等取扱要領」に規定する要件に該当する場合は兼務が認められる場合もあります。
4.請負者との直接的かつ恒常的な雇用関係とは
建設工事の適正な施工を確保するため、工事現場に配置する監理技術者等(主任技術者、監理技術者、専任特例1号、専任特例2号、監理技術者補佐、営業所技術者が主任技術者の職務を兼ねる場合及び特定営業所技術者が主任技術者若しくは監理技術者の職務を兼ねる場合をいう。)については、工事を請け負った企業との直接的かつ恒常的な雇用関係が必要とされており、次のような技術者の配置は認められません。
- 直接的な雇用関係を有していない場合(在籍出向者や派遣等)
- 恒常的な雇用関係を有していない場合(工事期間のみの短期雇用)
※発注者から直接請け負った建設工事を施工するために配置する監理技術者等については、「恒常的な雇用関係」として、入札の申し込みを行う日以前に3カ月以上の雇用関係があることが必要
※確認時期や確認方法等については、「山口市発注の工事における技術者の配置等について」をご覧ください。
※また、このことは、入札の際にお示しする入札条件にも記載しています。
※出向等における雇用関係に関する詳細は、下記の関連書類をご覧ください。
※関連書類の一部についてタイトル文字数制限のため途中までしか表示されていません。ご了承ください。
5.現場配置技術者の変更
(1) 監理技術者等(主任技術者、監理技術者、専任特例1号、専任特例2号、監理技術者補佐、営業所技術者が主任技術者の職務を兼ねる場合及び特定営業所技術者が主任技術者若しくは監理技術者の職務を兼ねる場合)の変更は、原則として認めません。
(2) 上記(1)の例外として、請負者からの協議により監理技術者等の変更を認める基準については、「山口市発注の工事における技術者の配置等について」をご覧ください。
関連リンク
関連書類
- 建設業者の営業譲渡または会社分割に係る主任技術者または監理技術者の直接的かつ恒常的な (PDF形式:15KB)
- 持株会社の子会社が置く主任技術者または監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の特例 (28.12.19改正) [PDFファイル/106KB]
- 親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者または監理技術者の直接的かつ (PDF形式:193KB)
改訂(改正)の概要
令和7年2月1日付けの改訂については、次のとおりです。
- R7.2.1改訂の概要 [PDFファイル/69KB]
- 主な改正内容は、建設業法又は建設業法施行令の改正に伴うものです。
なお、改正個所は、建設業法改正に伴う改訂を水色に、建設業法施行令改正に伴う改訂を紫色にわかりやすく着色したものも掲載していますので、参考にしてください。
令和5年1月1日付けの改訂については、次のとおりです。
- R5.1.1改訂の新旧対照表 [PDFファイル/130KB]
- 主な改正内容は、建設業法施行令の改正に伴うものです。
令和3年4月1日付けの改正については、次のとおりです。
なお、改正個所をわかりやすく黄色に着色したものも掲載しますので、参考にしてください。