湯田温泉回遊促進事業補助制度のご案内
お知らせ
令和6年10月25日更新
第2回審査会の日時が令和6年11月26日(火)に決定しましたのでお知らせします。
令和6年8月29日更新
1.申込につきまして、事前届出書の提出状況により予告なく受付を終了する場合がございますのであらかじめご了承ください。
2.第2回審査会は11月下旬を予定しております。詳しい日時が決まり次第、お知らせいたします。
※審査会までに交付申請書類を提出する必要があります。
令和6年6月14日更新
第1回審査会の日時が令和6年7月3日(水)に決定しましたのでお知らせします。
令和6年4月10日更新
第1回審査会は6月中下旬を予定しております。詳しい日時が決まり次第、お知らせいたします。
湯田温泉回遊促進事業補助金
湯田温泉観光回遊拠点施設「狐の足あと」周辺にある空店舗及び空家に新規に出店される方を支援いたします。
対象空店舗
別に掲げる対象区域図で示した対象エリア内に位置しており、建築後6か月以上経過した建物であって、店舗として利用可能なもののうち、次のいずれかに該当する建物をいう。
- 過去に商業活動の用に供していた実績があり、現に利用されていない店舗
- 過去に商業活動以外の用に供していた、現に利用されていない家屋または倉庫
対象事業者
空店舗または空家において、開業する個人または法人であって、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する者とする。
- 空店舗等で小売業、飲食業またはサービス業を営み、湯田温泉地域の回遊性向上につながる営業を行う者で、3年以上継続して店舗を営む意思のある者
- 午前11時から午後2時までの間を含む、おおむね6時間以上営業し、かつ、1週間のうちおおむね5日以上営業する者
- 別表1に定める補助対象経費について、山口市またはそれに準ずる団体から補助金の交付を受けていない者
- 別に掲げる対象区域内の移転ではないこと。ただし立ち退き等やむを得ない理由による移転は除く。
- 過去3年以内にこの補助金の交付を受けていない者
また、上記のほか、次のいずれにも該当しない者とする。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業を行おうとする者
- 市税の滞納をしている者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号または第6号に規定する者その他市長が不適当と認める者
★交付決定を受けた事業者は、山口市デジタル商品券等共通プラットフォーム「ちょるPay」を利用した「山口市安心快適住まいる商品券」の取扱店舗に登録していただくことになります。
内容
- 補助対象経費
店舗改装に係る経費(設備購入費、設備設置費、設備改修費、その他設備設置に係る経費を含む)。ただし、事業の用に供さない部分を含む場合は、業務の用に供す部分の割合を補助対象とする。 - 補助金額 補助対象経費の2分の1以内。補助限度額50万円。
- ただし、別に指定する対象区域図の主要エリア内の出店については、補助対象経費の3分の2以内、補助限度額100万円。
申請手続きの手順
【手順1】 事前申請 <工事着工の前日までに申請してください。>
【手順2】 交付申請 <工事着工の90日後の日または開業日のいずれか早い日までに申請してください。>
・事業計画書関係(第2号様式別紙1~4) [Excelファイル/79KB]
・改修前の現場写真(第2号様式別紙5) [Wordファイル/16KB]
・補助金返還についての誓約書 [Wordファイル/32KB]
→ 交付決定 <審査会による審査に基づき、交付決定通知書を発行します。>
【手順3】 実績報告 <補助事業が完了した日から20日を経過した日またはこの会計年度の3月31日のいずれか早い日までに提出してください。>
・改修後の現場写真(第7号様式別紙1) [Wordファイル/16KB]
→ 交付金額の確定 <実績報告の内容を精査し、交付確定通知書を発行します。>
【手順4】 補助金の請求 <所定の請求書を提出してください。>
申請先
山口商工会議所(山口市中市町1-10)
電話:083-925-2300
関連リンク
- 山口商工会議所<外部リンク>
関連書類 ※ダウンロードします。
- 要綱 [PDFファイル/143KB]
- 別表1 [PDFファイル/56KB]
- 対象区域図 [PDFファイル/771KB]
- 変更承認申請書(第5号様式) [Wordファイル/31KB]
- 中止(廃止)承認申請書(第6号様式) [Wordファイル/31KB]
- 移転・閉業・財産処分申請書(第10号様式) [Wordファイル/31KB]
- 営業時間等変更申請書 (第11号様式) [Wordファイル/31KB]