【国民健康保険】申請による資格確認書交付
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更新日:2026年9月1日更新
マイナ保険証をお持ちの方のうち、下記の「対象者」に該当される方は、申請により資格確認書の交付を受けることができます。
対象者
- マイナンバーカードを紛失または更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない方
- マイナンバーカードを返納する予定の方
- 被保険者本人が高齢者または障がい者で、介助者等の第三者が同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難な方
- 施設に入所している方
※「念のため資格確認書が欲しい」等の理由では申請できません。
その場合はマイナ保険証の利用登録解除を申請してください。(下記リンク参照)
※3または4に該当する方は、一度申請していただくことで翌年度以降も資格確認書を交付します。
※その他マイナ保険証での受診が困難な事情がある方はご相談ください。
手続きに必要なもの
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
※代理人が申請する場合は、委任状及び代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)が必要です。
申請窓口
保険年金課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)および分館、大海総合センター
注意事項
- マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードを取得しているが保険証利用登録を行っていない方には、自動的に資格確認書が交付されるため、申請の必要はありません。
- 限度額適用認定証が必要な方は交付申請が必要です。(下記リンク参照)






