ごみ処理手数料の減免について
市では、火災や自然災害の被害に遭われた方、公共の場所で清掃奉仕活動を行われた方を対象に、ごみ処理手数料の減免制度を設けています。減免を受けるためには下記の手続きを行い、免除の適用を受ける必要があります。
目次
1.減免申請の手続き
(1)申請場所
(2)申請対象者
(3)手続きに必要なもの
(4)減免が決定するまでの流れ
(5)注意事項
2.り災証明の発行先
減免申請の手続き
減免の適用を受けるためには、環境施設課へ「廃棄物処理手数料減免申請書」及び市消防本部などが発行する「り災証明書」の提出が必要となります。
廃棄物処理手数料の減免に関する事務処理要領 [PDFファイル/38KB]
申請場所
環境施設課 ☎ 083-941-2188 Fax 083-927-1530
山口市大内御堀496番地 清掃工場2階
※ご不明な点・ご相談等がありましたら事前に電話連絡をしてください。
申請対象者
- 山口市内で火災の被害を受け、市消防本部予防課から「り災証明書」の発行を受けた方
- 山口市内で自然災害の被害を受け、市総務課・防災危機管理課から「り災証明書」の発行を受けた方
- 公共の場所で清掃奉仕活動を行われた方
手続きに必要なもの
1.廃棄物処理手数料減免申請書
廃棄物処理手数料減免申請書 [Wordファイル/16KB] [PDFファイル/52KB]
【記入例1】廃棄物処理手数料減免申請書(火災).pdf [PDFファイル/79KB]
【記入例2】廃棄物処理手数料減免申請書(自然災害).pdf [PDFファイル/82KB]
【記入例3】廃棄物処理手数料減免申請書(公共活動) [PDFファイル/88KB]
2.火災や自然災害の被害を受けた場合は、「り災証明書」及び「搬入計画書」
搬入計画書 [Excelファイル/17KB][PDFファイル/64KB]
※搬入計画書は、後述の現地確認後に提出いただきます。
3.公共の場所で清掃奉仕活動を行われた場合は、「清掃活動実施計画書」
清掃活動実施計画書 [Excelファイル/17KB][PDFファイル/71KB]
【記入例5】清掃活動実施計画書 [PDFファイル/64KB]
減免が決定するまでの流れ
火災等の被害に遭われた方
- 環境施設課へ「り災証明書」を提出。
- 火災等の場合につきましては、申請者及び搬入者(委託業者)と立ち合いの元、現地確認を行うとともに、ごみの分別方法及び搬入先(可燃物:清掃工場、不燃物:鍛治畑不燃物埋立処分場・阿東一般廃棄物最終処分場)について協議させていただきます。
- 現地確認後に環境施設課へ「廃棄物処理手数料減免申請書」・「搬入計画書」を提出。
- 審査が通りますと「廃棄物処理手数料減免承認書」を発行いたします。
- 「廃棄物処理手数料減免承認書」を搬入施設計量器入口で提示いただくことで廃棄物処理手数料が免除されます。
浸水被害等大規模自然災害の被害に遭われた方
- 本市ウェブサイトに掲載される特設ページをご覧ください。
公共の場所で清掃奉仕活動を行われた方
- 環境施設課へ「清掃活動実施計画書」を提出。
- 審査が通りますと「廃棄物処理手数料減免承認書」を発行いたします。
- 「廃棄物処理手数料減免承認書」を搬入施設計量器入口で提示いただくことで廃棄物処理手数料が免除されます。
注意事項
- 「廃棄物処理手数料減免承認書」の発行には、審査の開始より1週間を要します。
- 運搬を委託業者に依頼する場合は、必ず山口市で許可している許可業者へ依頼してください。