自然災害等で被害を受けた方に、罹災証明書を発行します
印刷ページ表示
更新日:2023年7月4日更新
自然災害による家屋などの被害を受けた方で、保険の請求などの手続きに必要な「罹災証明書」を発行します。
〇罹災証明願いに必要なもの
・印鑑(申請者本人が氏名を手書きする場合は不要)
・被災状況の写真または修理費用の見積書(用意できない場合は、町内(自治)会長等の証明が必要です。)
〇受付窓口
総務課、防災危機管理課
各総合支所地域振興課(小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)
各地域交流センター(仁保、小鯖、大内、宮野、吉敷、平川、大歳、陶、鋳銭司、名田島、二島、嘉川、佐山)
各地域交流センター分館(徳地、阿東)
〇被災状況の写真について
被災状況をスマートフォンで撮影された場合、受付窓口で写真画像を確認させていただきますので、あらかじめプリントされる必要はありません。被災状況を撮影されたスマートフォンをお持ちください。
なお、床上浸水以上の被害の場合、申請に写真データを添付していただく必要があります。専用のデータ保存サイトにてお手続きをいただきますのでご協力をお願いします。