山口市一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可に関する手続きについて
印刷ページ表示
更新日:2025年3月3日更新
許可の手引き
許可に関しては、下記の手引を必ずご確認ください。
市が指定する講習会(申請日前2年以内に受講)
一般廃棄物処理業(収集運搬業、処分業)の許可を受けるには、申請日前2年以内に下記講習会を受講することが必要です。
一般財団法人日本環境衛生センター 一般廃棄物(ごみ)実務管理者講習<外部リンク><外部リンク>
提出書類及び様式(令和7年4月1日から)
提出書類及び様式の見直しを行っています。
令和7年4月1日からは、下記の提出書類及び様式で申請・届出を行ってください。
旧提出書類及び旧様式(令和7年3月31日まで)
経過措置として令和7年8月31日までは、旧様式での申請・届出を可能とします。
令和7年9月1日以降は、旧様式での申請・届出はできません。