事業系一般廃棄物搬入登録申請
お知らせ
【令和8年度からの変更点】
●制度の名称を変更しました。
旧名称:事業系一般廃棄物搬入許可制度・資源物処理登録制度
新名称:事業系一般廃棄物搬入登録制度
●更新手続きが不要になりました。
登録証には、期限があります。期限前には、市から新たな登録証を送付します。
概 要
山口市では、循環型社会の構築を進めるため、ごみの減量化・再資源化に取り組んでいます。
こうした取り組みを推進していくためには一般家庭の方だけではなく、各事業者の方の御協力も必要となります。
市内の事業所から出た一般廃棄物(事業系一般廃棄物)や資源物を市の処理施設に持ち込む場合には下記申請が必要となりますので、手続きをお願いします。
目 次
関連リンク
1.事業系一般廃棄物搬入登録申請について
山口市内の事業者が事業系一般廃棄物(事業系ごみ)を下記の一般廃棄物処理施設へ持ち込んで処理しようとする場合は、山口市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第14条第1項の規定に基づき、あらかじめ市長の登録を受けなければなりません。
(1)申請方法
電子申請または申請書(用紙)での申請になります。下記の申請区分から申請してください。申請から、約1週間から10日後に登録証を発送します。
●電子申請による申請
●登録証内容に変更が生じ申請が必要な項目は次の通り。
社名・屋号、所在地、電話番号、収集運搬許可業者
★過去に申請したことがある事業者(電子申請及び申請書(用紙)で申請したことがある事業者)の変更申請
※過去に申請したか不明な場合は環境施設課(083-941-2188)までご連絡ください
※申請には、登録証に記載の登録番号が必要になります
- URL https://logoform.jp/form/XCim/1203332<外部リンク>
- QRコード
★新規に申請される事業者
- URL https://logoform.jp/form/Xcim/1199494<外部リンク>
- QRコード

●申請書(用紙)による申請
★事業系一般廃棄搬入登録(変更)申請書
( [Excelファイル/38KB]/[PDFファイル/366KB])
注意事項
※市の処理施設または処分業許可業者の処理施設まで収集運搬する場合は、下記の許可業者に依頼してください。
・一般廃棄物処理業許可業者<山口市>
※電子申請の場合は、送信前に申請内容を印刷または保存をお願いします。
※登録証は、申請された住所に郵送いたします。
※収集運搬を委託されている場合は、必ず登録証の写し(コピー)を収集運搬許可業者に渡してください。
(2)申請書類提出先
下記窓口へ直接提出していただくか郵送で提出してください。
※Fax、メールでの提出は受付けておりませんのでご注意ください。
| 提出先 | 郵送の場合 |
|---|---|
| ・環境施設課・資源循環推進課(清掃工場2階) ・環境衛生課南部衛生担当(小郡総合支所内) ・秋穂総合支所地域振興課 ・阿知須清掃センター ・阿知須総合支所地域振興課 ・徳地総合支所地域振興課 ・阿東総合支所地域振興課 |
〒753-0214 山口市大内御堀496番地 山口市 環境施設課 |
(3)再交付の申請(用紙申請のみ)
登録証を亡失・破損・汚損で再交付を申請する場合。
・登録証再交付申請書([Wordファイル/23KB]/[PDFファイル/55KB])
2.搬入施設について
(1)可燃・不燃物の持込施設
| 可燃物 | 不燃物 |
|---|---|
| 清掃工場(市内全域) | 不燃物中間処理センター(市内全域) |
|
阿知須清掃センター(阿知須地域排出のみ) ※パッカー車搬入不可 |
阿知須清掃センター(阿知須地域排出のみ) |
|
阿東クリーンセンター(阿東地域排出のみ) ※可燃性粗大ごみのみ |
阿東クリーンセンター(阿東地域排出のみ) |
(2)資源物の持込施設
山口市では事業所から排出される適切に分別された資源物については、無料で処理を行っています。
| 資源物 |
|---|
| リサイクルプラザ(市内全域) |
| 鍛治畑不燃物埋立処分場(小郡地域排出のみ)※無色透明と茶色のビン、缶、ペットボトルのみ |
| 青江一般廃棄物最終処分場(秋穂地域排出のみ) |
| 阿知須清掃センター(阿知須地域排出のみ) |
| 阿東クリーンセンター(阿東地域排出のみ) |
3.搬入等に関する注意事項※必ずご確認ください
(1)事業系ごみの分け方・出し方について
・事業系ごみの分け方・出し方を必ずご確認して搬入してください。
(2)事業所から排出されたごみのごみ処理手数料について
(3)自己搬入について
各施設に自己搬入される場合は、必ず登録証を計量窓口に提示してください。
※この申請は、事業者自ら排出する事業系一般廃棄物(自社ごみ)が対象です。
この登録を受けても他社の事業系ごみや家庭ごみを収集運搬することはできません。
・許可を受けていない者にごみの収集運搬を依頼してはいけません
(4)不燃物を搬入する場合について
市の処理施設に不燃物を搬入する際は、「事業系一般廃棄物搬入登録証」とあわせて「不燃物搬入整理表2」を提出してください。
<自己搬入の場合>
「不燃物搬入整理表2」を市不燃物処理施設の計量窓口に提示してください。
<収集運搬許可業者にごみの運搬を委託する場合>
「不燃物搬入整理表2」を委託業者に渡してください。
(5)積荷検査について
適正な廃棄物処理等を行うため、搬入される事業ごみについて、積荷検査を実施しています。
事業者の方には、お時間を頂くようになりますが、御理解と御協力をお願いいたします。
なお、検査記録作成のため搬入車両並びに積荷の撮影を行いますので、御了承願います。
(6)産業廃棄物について
産業廃棄物は、市では処理できません。産業廃棄物処理業者へ処理を委託してください。
産業廃棄物の処理方法については、下記のリンク先にお問い合わせください。
・産業廃棄物処理業者<外部リンク><外部リンク>





