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太陽光発電設備を設置・操業される皆様へのお願い

印刷ページ表示 更新日:2023年3月31日更新 <外部リンク>

太陽光発電の設置業者、発電事業者の皆様へ

山口市において、太陽光発電設備を設置・操業される皆様におかれましては、関係法令、資源エネルギー庁策定の「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」、環境省策定の「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」を遵守いただき、当該地及び周辺地域の環境保全を始め、事業に対する地域住民の理解の醸成や、安全安心の確保に努めていただきますようお願いいたします。

また、下記の事項について、取り組みをいただきますようお願いいたします。​

太陽光発電設備に係る留意事項

地域住民等への事業内容の周知

地域住民に対する事業内容の周知不足が原因で、地域住民が事業に対する不信感を抱くなど、地域住民と事業者等との関係性が悪化する事例が増えております。
こうしたことを未然に防ぐため、規模の大小に関わらず事業計画作成の初期段階から、地域住民を対象とした説明会の開催等、事業内容の十分な周知を行ってください。
また、その周知については一方的な説明に終始することなく、地域住民の意見等を聴き、適切なコミュニケーションを図るようにしてください。

 

太陽光発電設備の設置に関する地域住民等への配慮

設置等の工事を実施するに当たっては、国の事業計画策定ガイドライン・環境配慮ガイドラインに基づき、濁水、騒音などの発生防止及び地域住民等の安全確保に努めるほか、反射光など、周辺環境への影響等に十分配慮をいただきますようお願いいたします。
また、地域住民等から工事等に対する意見や要望などが寄せられました際には、真摯に対応いただきますようお願いいたします。
山口市景観デザインガイドラインに基づき、位置、意匠・形態、付属設備、色彩、緑化等に配慮して、太陽光発電設備を設置してください。

 

設置後の適切な運営

太陽光発電施設の適切な運営には、適切な維持管理が不可欠です。土砂流出・水害の防止景観等の周辺環境との調和などに配慮するとともに、繁茂する雑草の対策を始め、反射光等による地域住民の住環境への影響がないように、適切な運営を行っていただきますようお願いいたします。
設備の操業期間(設置等の工事期間も含む)に生じる産業廃棄物等は自らの責任において、関係法令に則り、適正に処理していただきますようお願いいたします。

 

非常時の対応と緊急連絡先の掲示

落雷・防風・豪雪・地震などの自然災害等による発電設備の破損第三者への被害をもたらす恐れがある事象が発生した場合は、直ちに発電状況を確認したうえで、速やかに現地を確認してください。
発電設備の異常又は破損等により地域への被害が発生する恐れがある場合、又は発生した場合は、市及び地域住民へ速やかにその旨を連絡するとともに、被害防止及び被害拡大防止のための措置を講じてください。
FIT法にも規定がありますが、同法適用外の設備につきましても、見やすい場所に標識等により緊急連絡先の掲示をしてください。

設備の所有者等が変更になる場合の留意点

設備の設置後、当該設備を売却する等により所有者等が変更になる場合は、予め地域住民へ周知することで、トラブルを回避することができます。
また、地域住民等と締結した協定書等がある場合は、その効力を引き続き認めていただくよう努めてください。

太陽光発電設備設置に関する山口市の関係条例及び受付窓口

下記の届出等要件に満たない面積の設備につきましても、上記項目に配慮いただいた設置工事及び設置後の管理運営に努めていただきますようお願いします。

 
関係条令 種別 面積要件等 受付窓口

山口市の生活環境の保全に関する条例

届出

【市内全域】

土地の区画形質の変更を行う面積が1,000平方メートル以上

都市整備部開発指導課
開発指導担当
TEL:083-934-2846

山口市景観

条例

事前協議
及び届出

【一般地域(下記地区を除く市内全域)】
・太陽光発電設備の高さが10メートル以上
・パネル面積の合計が1,000平方メートル以上
・開発行為、土地の開墾、その他土地の形質の変更を行う面積が1,000平方メートル以上


【一の坂川周辺地区、新山口駅周辺地区】
・規模に関わらず全てのもの

都市整備部都市計画課
まちづくり推進担当
TEL:083-934-2831

椹野川水系等の清流の保全に関する条例

事前協議

【椹野川水系】

土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル以上

環境部環境政策課
総務担当
TEL:083-941-2175
農地法

農地転用許可

「登記地目もしくは現況が農地(田・畑等)の場合」

詳細は右記事務局へお問い合わせ下さい。

農業委員会事務局
農地担当
TEL:083-934-2882

太陽光発電設備を設置・操業される皆様へ [PDFファイル/381KB]

景観に関するガイドライン

令和3年10月に山口市景観デザインガイドラインが改訂されました。

事業者の皆様におかれましては、太陽光発電施設が周囲の景観と調和した施設となるよう、配慮をお願いいたします。

山口市景観デザインガイドラインについて

山口市景観デザインガイドライン(景観形成基準の解説 太陽光発電施設の設置)

太陽光発電に関する環境影響評価(環境アセスメント)

環境影響評価法では、出力が4万kW以上の太陽光発電所を第一種事業に、出力が3万kW以上4万kW未満の太陽光発電所を第二種事業に位置付けています。

また、山口県環境影響評価条例では、太陽光発電所敷地等の面積が50ha以上、または森林伐採区域の面積が20ha以上の太陽光発電所が環境影響評価の対象です。

法令名 対象
 
環境影響評価法

第一種事業:出力が4万kW以上

第二種事業:出力が3万kW以上4万kW未満

山口県環境影響評価条例

太陽光発電所敷地等の面積が50ha以上 または

森林伐採区域の面積が20ha以上

 

太陽電池発電所の環境影響評価に係る省令の一部改正について(令和2年4月1日施行)<外部リンク>

山口県の環境影響評価(環境アセスメント)制度について<外部リンク>

山口県「メガソーラー事業に関する手続きについて」<外部リンク>

山口県森林整備課「林地開発許可制度について」<外部リンク>

 

太陽光発電に関するガイドライン

資源エネルギー庁「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」<外部リンク>

環境省「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」 <外部リンク>

関連リンク

太陽光発電設備に関する御相談の窓口

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