太陽光発電設備を設置・操業される皆様へのお願い
太陽光発電の設置業者、発電事業者の皆様へ
山口市において、太陽光発電設備を設置・操業される皆様におかれましては、関係法令、資源エネルギー庁策定の「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」、環境省策定の「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」を遵守いただき、当該地及び周辺地域の環境保全を始め、事業に対する地域住民の理解の醸成や、安全安心の確保に努めていただきますようお願いいたします。
また、下記の事項について、取り組みをいただきますようお願いいたします。
太陽光発電設備に係る留意事項
地域住民等への事業内容の周知
固定価格買取制度に基づく事業計画の認定を受ける場合は、周辺地域の住民への事業計画に関する説明会の開催または事前周知措置が必要となります。
固定価格買取制度を利用しない太陽光発電設備の設置についても、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」に記載の内容を参考に、事業計画作成の初期段階から、地域住民を対象とした説明会の開催など、事業内容の十分な周知を行ってくださいますようお願いいたします。
また、その周知については一方的な説明に終始することなく、地域住民の意見等を聴き、適切なコミュニケーションを図るようにしてくださいますようお願いいたします。
太陽光発電設備の設置に関する地域住民等への配慮
設置等の工事を実施するに当たっては、国の事業計画策定ガイドライン・環境配慮ガイドラインに基づき、濁水、騒音などの発生防止及び地域住民等の安全確保に努めるほか、反射光など、周辺環境への影響等に十分配慮をいただきますようお願いいたします。
また、地域住民等から工事等に対する意見や要望などが寄せられました際には、真摯に対応いただきますようお願いいたします。
山口市景観デザインガイドラインに基づき、位置、意匠・形態、付属設備、色彩、緑化等に配慮して、太陽光発電設備を設置してください。
設置後の適切な運営
太陽光発電施設の適切な運営には、適切な維持管理が不可欠です。土砂流出・水害の防止、景観等の周辺環境との調和などに配慮するとともに、繁茂する雑草の対策を始め、地域住民の住環境への影響がないように、適切な運営を行っていただきますようお願いいたします。
設備の操業期間(設置等の工事期間も含む)に生じる産業廃棄物等は自らの責任において、関係法令に則り、適正に処理していただきますようお願いいたします。
非常時の対応と緊急連絡先の掲示
落雷・防風・豪雪・地震などの自然災害等による発電設備の破損や第三者への被害をもたらす恐れがある事象が発生した場合は、直ちに発電状況を確認したうえで、速やかに現地を確認してください。
発電設備の異常又は破損等により地域への被害が発生する恐れがある場合、又は発生した場合は、市及び地域住民へ速やかにその旨を連絡するとともに、被害防止及び被害拡大防止のための措置を講じてください。
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(FIT法)にも規定がありますが、同法適用外の設備につきましても、見やすい場所に標識等により緊急連絡先の掲示をしてください。
設備の所有者等が変更になる場合の留意点
固定価格買取制度に基づく事業計画の認定を受けている場合は、周辺地域の住民への事業計画に関する説明会の開催または事前周知措置が必要となります。それ以外の太陽光発電設備に関しても、周辺地域への周知をお願いいたします。
また、地域住民等と締結した協定書等がある場合は、その効力等を引き続き継続するよう努めてください。
太陽光発電設備設置に関する山口市の関係条例及び受付窓口
下記の届出等要件に満たない面積の設備につきましても、上記項目に配慮いただいた設置工事及び設置後の管理運営に努めていただきますようお願いします。
関係条令 | 種別 | 面積要件等 | 受付窓口 |
山口市の生活環境の保全に関する条例 |
届出 |
【市内全域】 土地の区画形質の変更を行う面積が1,000平方メートル以上 |
都市整備部開発指導課 開発指導担当 TEL:083-934-2846 |
山口市景観条例 |
事前協議 及び届出 |
【一般地域(下記地区を除く市内全域)】
|
都市整備部都市計画課 まちづくり推進担当 TEL:083-934-2831 |
椹野川水系等の清流の保全に関する条例 |
事前協議 |
土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル以上 |
環境部環境政策課 総務担当 TEL:083-941-2175 |
農地法 |
農地転用許可 |
「登記地目もしくは現況が農地(田・畑等)の場合」 詳細は右記事務局へお問い合わせ下さい。 |
農業委員会事務局 |
太陽光発電設備を設置・操業される皆様へ [PDFファイル/422KB]
地域と共生した太陽光発電設備の設置に向けて [PDFファイル/434KB]
景観に関するガイドライン
令和3年10月に山口市景観デザインガイドラインが改訂されました。
事業者の皆様におかれましては、太陽光発電施設が周囲の景観と調和した施設となるよう、配慮をお願いいたします。
太陽光発電に関する環境影響評価(環境アセスメント)
環境影響評価法では、出力が40,000kW以上の太陽光発電所を第一種事業に、出力が30,000kW以上40,000kW未満の太陽光発電所を第二種事業に位置付けています。
また、山口県環境影響評価条例では、面積が100ha以上の太陽光発電所を第一種事業に、太陽光発電所敷地等の面積が50ha以上、または森林伐採区域の面積が20ha以上の太陽光発電所を第二種事業に位置付けています。
法令名 | 対象 |
---|---|
環境影響評価法 |
第一種事業:出力が40,000kW以上 第二種事業:出力が30,000kW以上40,000kW未満 |
山口県環境影響評価条例 |
第一種事業:面積が100ha以上 第二種事業:太陽光発電所敷地等の面積が50ha以上 または森林伐採区域の面積が20ha以上 |
太陽電池発電所の環境影響評価に係る省令の一部改正について(令和2年4月1日施行)<外部リンク>
山口県の環境影響評価(環境アセスメント)制度について<外部リンク>
山口県「メガソーラー事業に関する手続きについて」<外部リンク>
山口県森林整備課「林地開発許可制度について」<外部リンク>
太陽光発電に関するガイドライン
資源エネルギー庁「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」 [PDFファイル/932KB]
資源エネルギー庁「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」 [PDFファイル/688KB]
環境省「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」 [PDFファイル/4.03MB]