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住民票等に記載された旧氏(旧姓)に振り仮名が記載されます

印刷ページ表示 更新日:2025年5月19日更新 <外部リンク>

住民票の記載事項である旧氏(旧姓)について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。
この改正令により、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏(旧姓)の併記を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求できることができるようになり、住民票に旧氏と旧氏の振り仮名を記載できるようになります。

※旧氏と旧氏の振り仮名どちらか一方だけを記載することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月以降を予定しています。

既に旧氏(旧姓)が記載されている方の旧氏の振り仮名について

令和7年5月26日時点において、既に住民票に旧氏(旧姓)が記載されている方には、便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が住所地の市区町村長より送付されます。
山口市に住民票がある方は、8月に発送予定です。
通知が届いた方は令和8年5月25日までに、住所地の市区町村長にその旧氏の振り仮名を請求することができます。

通知された振り仮名が正しいとき 

通知された旧氏の振り仮名が正しいときには、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に通知された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

※令和8年5月26日よりも前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得されたい場合は、通知された旧氏の振り仮名が正しい場合でも、旧氏の振り仮名の記載の請求をすることができます。

通知された旧氏の振り仮名が異なるとき

ご自身の旧氏の振り仮名と異なるときは、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の記載を請求する必要があります。

手続きに必要なもの

通知された旧氏の振り仮名が異なっている等の場合は請求を行ってください。

〇窓口で請求
請求様式 旧氏の振り仮名記載請求書 [PDFファイル/56KB]
請求可能な期間 令和7年5月26日から
請求場所
  • 本庁舎 総合窓口課
  • 各総合支所 総合サービス課(小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)
  • 地域交流センター 行政窓口(仁保、小鯖、大内、宮野、吉敷、平川、大歳、陶、鋳銭司、名田島、二島、嘉川、佐山)
  • 徳地・阿東地域交流センター分館
  • 大海総合センター
請求可能な方

本人または同一世帯の方
※同一世帯の方以外の代理人が届け出る場合は、委任状 [PDFファイル/66KB]が必要です。

必要書類
  • 本人確認書類 
  • その読み方が通用していることを証する書面 
    銀行口座の名義が記載された預金通帳の写し、旧姓欄の記載があるパスポート等
    氏名に振り仮名の記載がされた旧氏を使用していた当時の戸籍謄本(記載する振り仮名がすでに記載されたもの)等
    ​※通知された振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。
〇郵送で請求
請求様式 同上
請求可能な期間 同上
請求(送付)先

〒753-8650
山口市亀山町2番1号 
山口市役所戸籍住民課 住民記録担当

請求可能な方 同上
送付書類
  • 本人確認書類の写し
  • その読み方が通用していることを証する書面の写し
    銀行口座の名義が記載された預金通帳の写し、旧姓欄の記載があるパスポート等
    氏名に振り仮名の記載がされた旧氏を使用していた当時の戸籍謄本(記載する振り仮名がすでに記載されたもの)等
    ※通知された振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。

 

関連リンク

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