住民票とマイナンバーカード等に「旧氏」及び「旧氏の振り仮名」を併記できます
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更新日:2026年1月9日更新
婚姻等で氏に変更があった方は、住民票に「旧氏」及びその「旧氏の振り仮名」を住民票に記載することができます。住民票に旧氏及びその旧氏の振り仮名が記載されると、マイナンバーカード、公的個人認証サービスの署名用電子証明書等に併記し、公証することができます。
また、印鑑登録証明書にも旧氏が併記され、旧氏の印鑑を登録することができます。
住民票に記載できる旧氏及びその旧氏の振り仮名は一人につき一つだけです。
なお、マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月以降を予定しています。
※「旧氏」(旧姓)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
旧氏併記についての総務省パンフレットを掲載しておりますのでご覧ください。
総務省旧姓併記パンフレット [PDFファイル/1.33MB]
手続きに必要なもの
- 本人確認書類
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 旧氏の読み方が通用していることを証する書面(本人名義の預金通帳、旧姓欄の記載のあるパスポート等)
※戸籍謄本等に請求の振り仮名が記載されている場合は不要です。
※旧氏の読み方が通用していることを証する書面が現存せず、提出が困難な場合は、窓口でお手続きの際、その旨を受付職員へお伝えください。 - 希望する旧氏の記載された戸籍謄本等から現在の戸籍に至る全ての戸籍謄本等(原則不要)
※代理人が手続される場合は委任状が必要です。
受付時間
平日8時30分から17時15分
手続きができる場所
- 本庁舎 総合窓口課
- 各総合支所 総合サービス課(小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)
- 一部の地域交流センター (仁保、小鯖、大内、宮野、吉敷、平川、大歳、陶、鋳銭司、名田島、二島、嘉川、佐山)
※大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東は除きます。 - 徳地・阿東地域交流センター分館
- 大海総合センター





