住民票とマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記できます
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更新日:2025年5月26日更新
令和元年11月5日から住民票の写しとマイナンバーカード等へ旧氏併記制度が開始されました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも従来称してきた氏(旧姓)を住民票に記載した上でマイナンバーカード、公的個人認証サービスの署名用電子証明書等に併記し、公証することができます。
また、印鑑登録証明書にも旧氏(旧姓)が併記され、旧氏(旧姓)の印鑑を登録することができます。
令和7年5月26日以降に新たに旧氏の併記を希望される方は、併せて旧氏の振り仮名の届出が必要です。
(マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月以降を予定しています。)
※「旧氏(旧姓)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
旧氏併記についての総務省パンフレットを掲載しておりますのでご覧ください。
総務省旧姓併記パンフレット [PDFファイル/1.33MB]
手続きに必要なもの
- 希望する旧氏(旧姓)が記載されている戸籍謄本から現在の氏(姓)が記載されているすべての戸籍謄本等
- マイナンバーカード(お持ちの方)
- 本人確認書類
※代理人が手続される場合は委任状が必要です。
受付時間
平日8時30分から17時15分
手続きができる場所
- 本庁舎 総合窓口課
- 各総合支所 総合サービス課(小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)
- 各地域交流センター 行政窓口
(仁保、小鯖、大内、宮野、吉敷、平川、大歳、陶、鋳銭司、名田島、二島、嘉川、佐山) - 徳地・阿東地域交流センター分館
- 大海総合センター