戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍氏名の振り仮名の記載について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
今後、出生届等で新たに戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。
※改正法は、令和7年5月26日に施行予定です。
制度の詳細については法務省ウェブサイト「戸籍に振り仮名が記載されます」(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.記載する予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次送付予定)
本籍地から、住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名を原則として筆頭者宛てに通知します。
山口市が本籍地の方については、8月に発送予定です。
2. 氏名の振り仮名の届出
改正法の施行日後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。届出が受理されることで、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。なお、この制度開始後に、出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されることになります。
※通知した振り仮名に間違いがない方は、1年後に戸籍にはそのまま記載されますので、振り仮名の届出をする必要はありません。通知した振り仮名が実際の振り仮名とは異なる場合は、正しい振り仮名の届出をしてください。なお、通知の振り仮名が正しい場合でも、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
3. 市区町村長による振り仮名の記載(改正法の施行日から1年後)
改正法の施行日から1年以内に氏名の振り仮名の届出がなかった場合、市区町村長の職権により通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。なお、その後1回に限りご自身の届出により変更することが可能です。
具体的な届出の方法については法務省ウェブサイト(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
詐欺にご注意ください!
届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村が金銭を要求することはありません。
制度についてのお問い合わせ先
法務局民事局民事第一課
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
TEL:03-3580-4111(代表)
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