社会教育委員について
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更新日:2021年3月29日更新
社会教育委員とは
社会教育法により、都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができます。また、社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験者の中から、教育委員会が委嘱します。
社会教育委員の役割
社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行うこととなっています。
(1)社会教育に関する諸計画を立案すること。
(2)定時または臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。
(3)前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
委員の構成
委員数 15名
任期 2年
これまでの提言、答申等の状況
年月日 | 審議事項(答申、提言等) |
---|---|
令和3年3月12日 | |
平成29年8月9日 | |
平成28年9月15日 |