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社会教育委員について

印刷ページ表示 更新日:2021年3月29日更新 <外部リンク>

社会教育委員とは

社会教育法により、都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができます。また、社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験者の中から、教育委員会が委嘱します。

社会教育委員の役割

社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行うこととなっています。
(1)社会教育に関する諸計画を立案すること。
(2)定時または臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。
(3)前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

委員の構成

委員数 15名
任期  2年

これまでの提言、答申等の状況

年月日 審議事項(答申、提言等)
社会教育委員会議における審議事項(答申、提言等)
令和3年3月12日

提言「持続可能な地域社会の形成に向けた社会教育のあり方について~予測が困難な時代を生きていく中で~」

平成29年8月9日

調査研究報告「地域の学びを支援するために必要な人材の要件及び育成のあり方について」

平成28年9月15日

答申「「協働のまちづくり」を推進するためのライフステージに応じた人材育成の方策について