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山口市教育委員会の後援及び共催名義の使用申請について

印刷ページ表示 更新日:2022年8月4日更新 <外部リンク>

山口市教育委員会の後援および共催名義の使用を希望される場合は、事業実施日の20日前までに申請を行ってください。申請後、審査の上、承諾・不承諾通知書を交付します。

 申請書類

  • 申請書 (※このページの下にある関連ファイルよりダウンロードできます。)
  • 開催要領、実施要項等 (内容など詳細にわかるもの)
  • 収支予算書 (入場料等「有」の場合)
  • 施設利用許可証の写し (自己管理以外の施設を利用し、既に許可を受けている場合)
  • その他 (主催団体の規約、会則等必要に応じて添付)

※承諾・不承諾の通知について郵送を希望される場合は、必要額分の切手を貼った返信用の封筒を添えて申請してください。

申請書提出窓口

主催団体の活動内容または開催事業の趣旨に最も関係している教育委員会内の課

(例)

  • 青少年、成人教育の振興に関すること…社会教育課
  • 小学校、中学校に関すること…学校教育課

※提出窓口をお探しの際は「市役所各課連絡先一覧」をご参照ください。
※判断が困難な場合は教育総務課にお尋ねください。

承諾の基準

後援および共催は、以下のすべてに該当する事業に限り承諾します。

  1. 教育の振興並びに教育行政推進上有益と認められるものであること。
  2. 目的が明確であること。
  3. 開催の日程が明確であること。
  4. 広く一般市民を対象とした事業であって、原則として山口市内が開催地であること。ただし、市民の幅広い参加が期待できる事業、または本市を広く知らしめることが期待できる事業である場合は、この限りでない。
  5. 主催者の所在が明確で、事業遂行能力が十分あると判断されるものであること。
  6. 主催者が参加者から入場料その他費用を徴収するときは、徴収の目的が適正かつ明確であって、営利を目的としないこと。

また、以下のいずれかに該当するときは、後援および共催の承諾は行わないものとします。

  1. 公序良俗に反するものまたはそのおそれのあるもの
  2. 営利または商業宣伝を目的とするもの
  3. 特定の宗教もしくは政治団体を宣伝し、支持し、または反対する意図があると認められるもの
  4. 暴力団と関係があるものまたはそのおそれのあるもの
  5. 実施計画等が完全でなく、実施の確実性が疑わしいもの
  6. その他後援および共催を行うことが不適当と認められるもの

関連リンク

関連書類 ※ダウンロードします。 

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