後援及び共催名義の使用申請について(山口市名義)
印刷ページ表示
更新日:2025年4月1日更新
山口市では各種団体が主催する事業で、一定の基準を満たすと認められるものについて、後援及び共催名義の使用を承認しています。
名義の使用を希望される団体は、以下の内容をご確認のうえ、申請してください。
なお、審査の結果、名義使用を承認できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
- 「後援」とは
- 市が当該事業の趣旨に賛同し、奨励の意を表して名義の使用を承諾することで支援することをいいます。
- 「共催」とは
- 市が当該事業を奨励することができ、かつ、主催者の一員として当該事業の企画又は実施に参画することが適当と認められることをいいます。
承諾の基準
次のすべてに該当する事業に限り承諾します。
- 市政推進上有益と認められるものであること。
- 目的が明確であること。
- 開催の日程が明確であること。
- 広く一般市民を対象とした事業であって、原則として山口市内が開催地であること。ただし、市民の幅広い参加が期待できる事業、又は本市を広く知らしめることが期待できる事業である場合は、この限りでない。
- 主催者の所在が明確で、事業遂行能力が十分あると判断されるものであること。
- 主催者が参加者から入場料その他費用を徴収するときは、徴収の目的が適正かつ明確であって、営利を目的としないこと。
また、次のいずれかに該当するときは、承諾は行わないものとします。
- 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
- 営利または商業宣伝を目的とするもの
- 特定の宗教もしくは政治団体を宣伝し、支持し、又は反対する意図があると認められるもの
- 暴力団と関係があるもの又はそのおそれのあるもの
- 実施計画等が完全でなく、実施の確実性が疑わしいもの
- 市の名誉を毀損し又は信用を失墜するおそれのあるもの
- 私的な教室、発表会、リサイタルに類する事業、又はグループ等が行う同人活動等で、公共性が乏しいもの
- その他後援及び共催を行うことが不適当と認められるもの
申請書提出窓口
主催団体の活動内容または事業の開催趣旨に最も関係している市役所内の担当課
※担当課は「担当課の例 [Excelファイル/11KB]」をご参照ください。
申請書類
- 後援又は共催名義使用申請書【様式第1号】 [Wordファイル/50KB]
- 開催要領、チラシ、募集案内等 (内容など詳細にわかるもの)
- 収支予算書【任意様式可】 [Excelファイル/30KB] (入場料等「有」の場合)
- 過去の活動状況の資料等
- 施設利用許可証の写し (自己管理以外の施設を利用し、既に許可を受けている場合)
- その他 (主催団体の規約等必要に応じて添付)
- 審査には時間を要しますので、事業開催日の20日前(市役所必着)までに申請してください。(ポスターやチラシ等の印刷物に掲載する場合はその作製の20日前)
- 直前の申請や書類に不備等がある場合は承認をお断りすることがあります。
- 承諾・不承諾の通知について郵送を希望される場合は、110円切手を貼った返信用封筒を申請時に提出してください。
申請内容に変更があった場合
申請時の内容から変更があった場合は、変更申出書 [Wordファイル/46KB]を提出してください。
事業終了報告
事業終了後すみやかに後援又は共催事業実績報告書【様式第5号】 [Wordファイル/47KB]を提出してください。
※なお、申請時に収支予算書を提出された場合は、収支決算書【任意様式可】 [Excelファイル/30KB]を添付してください。