屋外催しで火気器具等を取り扱う場合には「消火器の設置」や「露店等の開設届出書の提出」が必要となります
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更新日:2025年6月6日更新
平成25年8月、京都府福知山市の花火大会会場において、露店で使用していたガスコンロの火が噴出したガソリンに引火し、死者3名、負傷者56名という甚大な被害を伴う火災が発生しました。
この火災を受け、多数の者の集まる催しにおける火災予防対策の強化を図るため、山口市火災予防条例を改正し、平成26年8月から以下の項目を義務化いたしました。
- 対象火気器具等を使用する際の消火器の設置
- 対象火気器具等を使用する露店等を開設する際の消防署(出張所)への届出
多数の者の集まる催しとは
- 花火大会や地域のお祭り
- 各地域交流センターで実施されるお祭りやイベント
- 自治会単位で実施されるお祭り
- 神社仏閣等で行われる祭礼など、不特定多数の方が集まる催しをいいます。
※家族や友人で行うバーベキュー、幼稚園等でのもちつきなど、範囲が個人的なつながりにとどまる場合は対象外となります。
対象火気器具等とは
消防法施行令第5条の2に規定されるもので、「火を使用する器具」や「気体・液体・固体燃料または電気を熱源とする器具」など、使用に際し火災の発生するおそれのある器具等をいいます。
具体例:バーベキューコンロ、ガスコンロ、ホットプレート、フライヤー、発電機など
消火器の設置について
多数の者の集まる催しにおいて、火気器具等を使用する際は、消火器の設置が必要となります。
- 国家検定を受けた業務用消火器を設置してください。
- エアゾール式の簡易消火具及び住宅用消火器は、設置する消火器として認められません。
- 腐食や破損、使用期限切れの消火器は設置できません。
- 原則として火気器具ごとに消火器が必要ですが、複数の火気器具に対し共同で設置できる場合がありますので、ご相談ください。
露店等の開設届出書の提出について
多数の者の集まる催しにおいて、火気器具等を使用する露店等を開設する際は、事前の届出が必要となります。
- 管轄する消防署(出張所)に「露店等の開設届出書」を提出してください。
電子申請による届出ができます。※火災予防分野に関する届出の電子申請について - 露店等の開設場所、火気器具の位置、消火器の設置場所等を示した配置図の添付が必要です。
- 「露店等の開設届出書」は、催し全体の状況を把握するためにも、なるべく主催者(代表者)による提出をお願いします。
問い合わせ先
管轄の消防署(出張所)※届出・相談の窓口をご確認ください。
届出書・リーフレット
- 露店等の開設届出書 ※申請書一覧中の「11」になります。
- リーフレット [PDFファイル/288KB]
- 屋外催し会場 自主チェック表 [PDFファイル/136KB]※屋外催しを開催する際にご活用ください。