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入湯税

印刷ページ表示 更新日:2023年3月22日更新 <外部リンク>

入湯税は、鉱泉浴場に入浴する入湯客にかかる税金です。

この税金は、鉱泉浴場の所在地として、環境、衛生、消防などの公的施設の整備や、観光の振興のために必要な費用に充当されます。これは鉱泉浴場所在地の持つ特殊な行政需要に対し、その財源を、鉱泉浴場の利用者に応分の負担を求めることになっているからです。

課税の対象

入湯税は、鉱泉浴場でのすべての入湯行為(入浴)に対して課税されます。従って、鉱泉浴場を備えた施設であれば、旅館、ホテル等の宿泊施設、または、料理屋や飲食店など顧客のサービス等のための施設であるかどうかを問わず課税されます。
※宿泊しているか、宿泊ができるかどうかには関係なく、顧客が鉱泉浴場を利用すれば、課税されることとなります。
※会議や宴会などの宿泊を伴わない利用や、入浴料金がサービスにより無料になっている場合も、入浴すれば課税の対象となります。

課税の対象にならないもの

次の場合は、入湯税は免除されます。

1.年齢12歳未満の者

2.共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
 ※共同浴場とは、社宅や独身寮など日常生活の中で利用される浴場です。一般公衆浴場とは、いわゆる銭湯で、公衆浴場法第2条第1項による営業許可を受けている浴場です。ただし、公衆浴場の営業許可を受けた施設であっても、サウナや華美な浴場、娯楽施設を有し、銭湯料金よりも多額の料金を支払って利用する浴場(特殊公衆浴場)は、課税の対象となります。

3.学校教育上の見地から行われる行事に参加する場合において入湯する者
 ※学校教育上の見地から行われる行事とは、修学旅行、各種スポーツ大会、文化活動などで、学校長または担当教師の指示を受けたものが引率する場合に限ります。対象は、高等学校以下の生徒及びその引率者となっています。外国の高等学校、各種学校の場合も同様です。したがって大学生は課税の対象となります。

4.地域住民の健康福祉の増進を図るために市が設置した施設において入湯する者

5.長期療養者を対象として設けられるへき地の簡素な施設に長期湯治を目的として入湯する者

徴収の方法

入湯税は、特別徴収の方法で徴収します。
※特別徴収とは、鉱泉浴場の経営者が利用者に対して施設利用の料金とともに徴収し、その徴収した税金を市に納入するしくみのことです。この特別徴収を行う鉱泉浴場の経営者を特別徴収義務者といいます。

新規に温泉利用許可を受けられた方へ

 鉱泉浴場を備えられた方は、経営開始日の前日までに「入湯税経営申告書」をお届けください。

税額

宿泊する場合 1人1泊につき150円
日帰りの場合 1人1回につき50円

関連書類 ※ダウンロードします。