「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第6条第1項及び「山口市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」第8条第2項に基づき、一般廃棄物処理実施計画を策定しました。
本計画は、「山口市一般廃棄物処理基本計画」に基づき年度ごとに策定するものであり、ごみ減量・資源化目標及び生活排水処理目標を達成するための必要な事項を定めています。
※計画期間の見直しについて
本市では、これまで実施計画を3年間の計画として策定し、3年毎に見直しを行ってきましたが、5年毎に改定を行う一般廃棄物処理基本計画と計画期間にずれが生じるとともに、ごみ処理に係る法改正や国の動向、課題等への対応が反映しにくい等の課題が生じていたところです。そこで、令和3年度の計画策定を機に様々な情勢等に適切かつ迅速な対応が可能となるよう、国の策定指針に基づいて計画期間を本来の1年間に変更し、毎年見直しを行うこととしたものです。
(参考)環境省「ごみ処理基本計画策定指針」
「一般廃棄物処理実施計画は、一般廃棄物処理基本計画に基づき年度ごとに策定するものであり、一般廃棄物の排出状況、処理の主体、収集計画、中間処理計画及び最終処分計画等を明確にすることとし、市町村はこれに基づき収集、運搬及び処分を行わなければならない。」、及び「毎年度末までに、次年度に関するごみ及び生活排水の処理について策定する必要がある。」