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墓地・納骨堂の経営等には許可が必要です

印刷ページ表示更新日:2021年8月6日更新 <外部リンク>

山口市内において墓地・納骨堂を経営する場合は、山口市長の許可が必要になります。

経営許可の申請にあたっては、「山口市墓地等の経営の許可等に関する条例」に基づき、事前の協議や周辺住民への説明等を行っていただく必要があり、計画から申請までに時間を要しますので、お早めにご相談ください。

また、既存の墓地・納骨堂の変更(拡張、管理者の変更など)や廃止についても、許可等の手続きが必要となりますので、事前にご相談ください。

※「墓地、埋葬等に関する法律」の一部改正により、平成24年4月1日に墓地・納骨堂の経営許可に係る権限が県知事から市長へ移譲されました。

墓地・納骨堂の経営主体

  • 地方公共団体
  • 宗教法人のうち登記された事務所を3年以上山口市内に有する法人で、墓地または納骨堂の経営をしようとするもの
  • 墓地または納骨堂の経営を目的とする公益法人で、山口市内に事務所を有するもの

※公益法人は、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づき公益認定を受けた公益社団法人または公益財団法人。

※個人墓地の新設や拡張は認められませんので、ご注意ください。

墓地・納骨堂の敷地

墓地・納骨堂の敷地は、経営者が自ら所有する土地(所有権以外の権利が存しないものに限る)で、墓地・納骨堂以外の敷地と明確に区分されていることが必要です。

経営許可の基準

 
墓地
  1. 鉄道、国道、県道その他重要な道路または河川及び海岸から水平距離で50メートル以上離れた場所であること。
  2. 住宅、学校、病院その他の多数人の集合する地から水平距離で100メートル以上離れた場所であること。
  3. 土地は、高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれがない場所であること。
  4. 周囲には、塀または生垣が設けられていること。
  5. 幅1メートル以上の通路が設けられていること。
  6. 雨水等の排水路が設けられていること。
  7. 利用者が使用しやすい位置に給水施設、ごみ集積場等が設けられていること。
納骨堂
  1. 住宅、学校、病院その他の多数人の集合する地から水平距離で50メートル以上離れた場所であること。
  2. 出入口は、施錠できる構造であること。

※住宅等からの水平距離については、基準の距離を確保できない場合、距離範囲内の居住者等の同意が必要となります。

関連書類 ※ダウンロードします。 

山口市墓地等の経営の許可等に関する条例 (PDF形式:105KB)
山口市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則 (PDF形式:1,278KB)

墓地・納骨堂の経営許可等手続きの流れ [PDFファイル/121KB]

墓地等経営事前協議書(様式第4号) [PDFファイル/77KB]
墓地等経営事前協議書(様式第4号) [Wordファイル/17KB]
標識(様式第6号) [PDFファイル/87KB]
標識(様式第6号) [Wordファイル/16KB]
標識設置届出書(様式第7号) [PDFファイル/64KB]
標識設置届出書(様式第7号) [Wordファイル/16KB]
整備工事完了届出書(様式第8号) [PDFファイル/73KB]
整備工事完了届出書(様式第8号) [Wordファイル/16KB]
墓地等経営許可申請書(様式第1号) [PDFファイル/86KB]
墓地等経営許可申請書(様式第1号) [Wordファイル/19KB]
墓地等変更許可申請書(様式第10号) [PDFファイル/87KB]
墓地等変更許可申請書(様式第10号) [Wordファイル/19KB]
変更届出書(様式第16号) [PDFファイル/76KB]
変更届出書(様式第16号) [Wordファイル/16KB]
墓地等廃止許可申請書(様式第13号) [PDFファイル/66KB]
墓地等廃止許可申請書(様式第13号) [Wordファイル/16KB]

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