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国民年金保険料の免除・納付猶予申請

印刷ページ表示更新日:2026年6月18日更新 <外部リンク>

国民年金の保険料が経済的な理由などで納めることが困難な方には、保険料が免除または納付猶予になる制度があります。(納付猶予制度の対象年齢は50歳未満です。)
日本年金機構が所得等の審査を行い、後日、結果(承認・却下)の通知書が届きます。所得要件など詳細については日本年金機構のホームページ(下記関連リンク)をご参照ください。

申請期間

毎年7月から翌6月までを1年度として、原則、毎年度申請手続きが必要です。

7月1日より新年度の受付を開始します。

過去期間は申請時点の2年1カ月前まで、さかのぼって申請できます。(申請可能期間についての詳細は山口年金事務所【電話:083-922-5660】にお問い合わせください。)

継続審査

昨年度、全額免除または納付猶予が承認された方で、申請時に継続申請を希望された方は申請の必要はありません。後日、日本年金機構から結果通知が届きます。ただし、失業等による特例免除承認者は継続審査の対象外のため申請が必要です。

申請場所

山口年金事務所 (吉敷下東1丁目8-8)、保険年金課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿・白石・湯田・小郡・秋穂・阿知須・徳地・阿東)および分館、大海総合センター

※提出にあたっては手続きの簡素化および迅速化が見込める電子申請をぜひご利用ください。
電子申請による提出は下記関連リンクをご参照ください。
         
問 山口年金事務所(電話083-922-5660[2番])、保険年金課(電話083-934-2801)、各総合支所総合サービス課

必要なもの

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
基礎年金番号のわかるもの
失業を理由に申請するときは、「雇用保険被保険者離職票」、「雇用保険受給資格者証」等の写し

免除等区分

全額免除:保険料の全額が免除されます。
4分の3免除:保険料の4分の1を納めると、4分の3が免除されます。
半額免除:保険料の半額を納めると、半額が免除されます。
4分の1免除:保険料の4分の3を納めると、4分の1が免除されます。
納付猶予:保険料の支払いが猶予されます。年金の受給資格の期間には含まれますが、年金額には反映されません。

※4分の3免除、半額免除、4分の1免除に該当された方には、残りの4分の1、半額、4分の3の納付書が日本年金機構から届きます。

残りの保険料を納めない場合は、未納期間として扱われますのでご注意ください。

関連リンク

  ・ 日本年金機構(個人の方の電子申請[国民年金])<外部リンク>

  ・ 日本年金機構(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)<外部リンク>

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