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年金を受けずに亡くなられたとき

印刷ページ表示更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

国民年金に加入していた方が年金を受けずに死亡したときは、遺族に遺族基礎年金もしくは寡婦年金または死亡一時金が支給されます。

遺族基礎年金

国民年金の被保険者であった方が、受給要件※を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた「子※のある配偶者」または「子※」が、遺族基礎年金を受け取ることができます。

※受給要件

 ・死亡日前々月までの加入期間の3分の2以上の保険料を納めた期間(免除期間を含む)があること。ただし、令和8年3月31日以前に死亡した場合は、死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。 

※子とは

 ・18歳になった年度の3月31日までの間にある子

 ・20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子。

 ・婚姻していないこと

 遺族基礎年金の年金額(令和6年度)

  • 子のある妻(夫)が受け取るとき…1,050,800円【1,048,500円】
  • 子が受けるとき…816,000円【813,700円】
    ※【】内は69歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)の方の額

その人に生計を維持されている18歳到達年度末日までの子(障がい者は20歳未満)がいる場合の加算

  • 2人目…234,800円
  • 3人目以降(1人につき)…78,300円

寡婦年金

 死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。

 年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3。

 亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合や老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。

 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。

死亡一時金

 死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方と生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫 5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。

 ・死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。

 ・遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。

 ・寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。

 ・死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。

 

お問い合わせ先

山口総合支所(本庁)
保険年金課年金担当
(083)934-2801
小郡総合支所
総合サービス課市民生活担当
(083)973-8131
秋穂総合支所
総合サービス課市民生活担当
(083)984-8022
阿知須総合支所
総合サービス課市民生活担当
(0836)65-4113
徳地総合支所
総合サービス課市民生活担当
(0835)52-1113
阿東総合支所
総合サービス課市民生活担当
(083)956-0992
山口年金事務所 (083)922-5660

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