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年金受給者が亡くなられたとき

印刷ページ表示更新日:2025年2月14日更新 <外部リンク>

国民年金を受給されていた方が死亡されたときは、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。

また、死亡されたときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

未支給年金を受け取れる遺族は、亡くなった方と生計を同じくしていた(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族です。

未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。

「未支給年金・未支払給付金請求書」を市の年金窓口または年金事務所に提出してください。お亡くなりの方が山口市以外に住民登録をされている場合は年金事務所でお手続きをしてください。

下記関連リンクで日本年金機構のホームページに詳細がありますのでそちらもご参照ください。

未支給年金の請求に必要なもの

 (1)亡くなった方の年金証書

 (2)請求者名義の通帳

 (3)戸籍謄本等(死亡者と請求者の続柄が確認できるもの)

 (4)亡くなった方の住民票の除票(本籍・続柄の記載のあるもの)

 (5)請求者の世帯全員の住民票(本籍・続柄の記載のあるもの)

※生計同一証明やその他書類が必要となる場合があります。

※代理の方が手続きをする場合は、ご本人の委任状、代理人の本人確認ができる書類が必要です。

※窓口で請求される場合は、マイナンバーが確認できる書類と本人確認書類(免許証など)を提示し記入することで、以下の場合について一部の書類を省略することができます。
【請求者が配偶者の場合】(3)~(5)の添付を省略できます。
【請求者が配偶者以外の場合】(4)~(5)の添付を省略できます。請求者が子で、この請求と併せて遺族年金を請求する場合は(3)~(5)の添付を省略できます。

お問い合わせ先

山口総合支所(本庁)
保険年金課年金担当
(083)934-2801
小郡総合支所
総合サービス課市民生活担当
(083)973-8131
秋穂総合支所
総合サービス課市民生活担当
(083)984-8022
阿知須総合支所
総合サービス課市民生活担当
(0836)65-4113
徳地総合支所
総合サービス課市民生活担当
(0835)52-1113
阿東総合支所
総合サービス課市民生活担当
(083)956-0992
山口年金事務所 (083)922-5660

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