国民年金の任意加入期間中に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障がい者について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。
(1)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者
(2)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
のいずれかであって、当時任意加入していなかった期間に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障がいに該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までにこの障がい状態に該当された方に限られます。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
※該当される方は窓口にご相談ください。
山口総合支所(本庁) 保険年金課年金担当 |
(083)934-2801 |
---|---|
小郡総合支所 総合サービス課市民生活担当 |
(083)973-8131 |
秋穂総合支所 総合サービス課市民生活担当 |
(083)984-8022 |
阿知須総合支所 総合サービス課市民生活担当 |
(0836)65-4113 |
徳地総合支所 総合サービス課市民生活担当 |
(0835)52-1113 |
阿東総合支所 総合サービス課市民生活担当 |
(083)956-0992 |
山口年金事務所 | (083)922-5660 |