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特別障害給付金

印刷ページ表示更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

国民年金の任意加入期間中に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障がい者について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。

支給の対象となる方

 (1)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者

 (2)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生

のいずれかであって、当時任意加入していなかった期間に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障がいに該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までにこの障がい状態に該当された方に限られます。

 なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。

支給額(令和6年度)

  • 障害基礎年金1級相当に該当する人
     月額55,350円
  • 障害基礎年金2級相当に該当する人
     月額44,280円
  • ご本人の所得が一定の額以上であるときは、支給が全額または半額に制限される場合があります。
  • 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合は、その受給額分を差し引いた額が支給されます。

※該当される方は窓口にご相談ください。

お問い合わせ先

山口総合支所(本庁)
保険年金課年金担当
(083)934-2801
小郡総合支所
総合サービス課市民生活担当
(083)973-8131
秋穂総合支所
総合サービス課市民生活担当
(083)984-8022
阿知須総合支所
総合サービス課市民生活担当
(0836)65-4113
徳地総合支所
総合サービス課市民生活担当
(0835)52-1113
阿東総合支所
総合サービス課市民生活担当
(083)956-0992
山口年金事務所 (083)922-5660

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