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障害基礎年金

印刷ページ表示更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

国民年金加入中に初診日のある病気やケガで障がい者になったときや、20歳前または60歳以上65歳未満の方で日本国内に住んでいる間に初診日のある病気やケガで障がい者になったときに支給されます。

 ※障がいの状態が、国民年金の障害等級表に定める1級または2級に該当していることが必要です。

 ※一定の納付要件を満たしているなど、条件があります。

 ※20歳になる前に障がい者になった人は本人の所得に制限があります。

 

障害基礎年金の年金額(令和6年4月分から)

  1級障害= 1,020,000円【1,017,125円】
  2級障害= 816,000円【813,700円】
  ※【 】内は昭和31年4月1日以前生まれの方の額

 

障害年金受給者によって生計を維持されている18歳到達年度末日までの子(障がい者は20歳未満で障害等級1級または2級)がいる場合の加算

  1人目、2人目(1人につき)…234,800円
  3人目以降(1人につき)…78,300円

 

お問い合わせ先

山口総合支所(本庁)
保険年金課年金担当
(083)934-2801
小郡総合支所
総合サービス課市民生活担当
(083)973-8131
秋穂総合支所
総合サービス課市民生活担当
(083)984-8022
阿知須総合支所
総合サービス課市民生活担当
(0836)65-4113
徳地総合支所
総合サービス課市民生活担当
(0835)52-1113
阿東総合支所
総合サービス課市民生活担当
(083)956-0992
山口年金事務所 (083)922-5660

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