国民年金加入中の病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受給できる年金です。
障害年金を受給するには、年金の納付状況などの条件が設けられています。
次の1から3のすべての要件を満たした場合に支給されます。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日(注1)がある場合は、納付要件はありません。
1.次のいずれかの期間に障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
国民年金加入期間
20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
2.障害の状態が、障害認定日(注2)に、国民年金法の障害等級表の1級または2級に該当していること。
3.初診日の前日において、次のいずれかの保険料の納付要件を満たしていること。
初診日の属する月の前々月までに年金保険料の納付済みまたは免除期間が、年金加入期間の3分の2以上あること。
初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
(注1)初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師の診療を受けた日です。
(注2)障害認定日とは、初診日から1年6か月経過した日(障害認定日以降に20歳に達したときは、20歳に達した日です)
※初診日が65歳以降の場合は、障害基礎年金は受けられません。
1級障害= 1,059,125円【1,056,125円】
2級障害= 847,300円【844,900円】
※【 】内は昭和31年4月1日以前生まれの方の額
障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている子がいる場合には、次の額が加算されます。
1人目、2人目(1人につき)…243,800円
3人目以降(1人につき)…81,300円
(注)子とは、18歳になった後の最初の3月31日までにある子、または20歳未満で障害等級1級2級の状態にある子です。
| 初診日が下記の期間の方 | 手続き先 |
|---|---|
| ・初診日が20歳前にある方 |
保険年金課 |
| ・初診日が国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者)期間中の方 | |
| ・初診日が60歳以上65歳未満の方 ※ただし、日本国内に住所を有しており年金制度に加入していないこと。 ※老齢基礎年金を繰り上げて受給している方は除く。 |
|
| ・初診日が国民年金第3号被保険者期間中の方 | 山口年金事務所 |
| ・初診日が厚生年金の加入期間中の方 | |
| ・初診日が共済組合の加入期間中の方 | 各共済組合 |
※詳しくは、保険年金課、各総合サービス課、山口年金事務所にお問い合わせください。
| 山口総合支所(本庁) 保険年金課年金担当 |
(083)934-2801 |
|---|---|
| 小郡総合支所 総合サービス課市民生活担当 |
(083)973-8131 |
| 秋穂総合支所 総合サービス課市民生活担当 |
(083)984-8022 |
| 阿知須総合支所 総合サービス課市民生活担当 |
(0836)65-4113 |
| 徳地総合支所 総合サービス課市民生活担当 |
(0835)52-1113 |
| 阿東総合支所 総合サービス課市民生活担当 |
(083)956-0992 |
| 山口年金事務所 | (083)922-5660 |