国民年金加入中に初診日のある病気やケガで障がい者になったときや、20歳前または60歳以上65歳未満の方で日本国内に住んでいる間に初診日のある病気やケガで障がい者になったときに支給されます。
※障がいの状態が、国民年金の障害等級表に定める1級または2級に該当していることが必要です。
※一定の納付要件を満たしているなど、条件があります。
※20歳になる前に障がい者になった人は本人の所得に制限があります。
1級障害= 1,020,000円【1,017,125円】
2級障害= 816,000円【813,700円】
※【 】内は昭和31年4月1日以前生まれの方の額
1人目、2人目(1人につき)…234,800円
3人目以降(1人につき)…78,300円
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