老齢基礎年金は、20歳から60歳までの間に、10年の受給資格期間を満たした人が65歳になったときから受けられる年金です。
次の期間の合計が、10年以上必要です。(平成29年8月1日から制度改正により受給資格期間が25年から10年に短縮されました。)
※加入していても保険料を納めていない期間や、一部免除の承認を受けて残りの保険料を納めていない期間は除かれます。
816,000円(満額の場合)
【813,700円(満額の場合)※昭和31年4月1日以前生まれの方】
※上記の額は20歳から60歳になるまでの40年間にすべての保険料を完納された場合です。
保険料を納めた期間が40年に満たない場合(未納期間や免除期間がある場合)には、その期間に応じて年金額は少なくなります。
※市役所で請求手続きが行えるのは、加入期間がすべて第1号被保険者の方だけです。第3号被保険者期間のある方、厚生年金・共済組合加入期間がある方は、年金事務所もしくは共済組合での手続きとなります。
山口総合支所(本庁) 保険年金課年金担当 |
(083)934-2801 |
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小郡総合支所 総合サービス課市民生活担当 |
(083)973-8131 |
秋穂総合支所 総合サービス課市民生活担当 |
(083)984-8022 |
阿知須総合支所 総合サービス課市民生活担当 |
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徳地総合支所 総合サービス課市民生活担当 |
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阿東総合支所 総合サービス課市民生活担当 |
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