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老齢基礎年金

印刷ページ表示更新日:2026年7月28日更新 <外部リンク>

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。

20歳から60歳になるまでの40年間の加入期間等に応じて年金額が計算されます。

60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や、66歳から75歳までの間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」も可能です。

老齢基礎年金の年金額(令和8年4月分から)

   847,300円(満額の場合)
  【844,900円(満額の場合)※昭和31年4月1日以前生まれの方】

※上記の額は20歳から60歳になるまでの40年間にすべての保険料を完納された場合です。
保険料を納めた期間が40年に満たない場合(未納期間や免除期間がある場合)には、その期間に応じて年金額は少なくなります。

手続き先

 
過去の年金の加入状況 手続き先

加入していた年金制度が国民年金のみで
すべての加入期間が、国民年金第1号被保険者の方
(自営業者の方など)

保険年金課
各総合支所総合サービス課
各地域交流センター
(次は除く。大殿、白石、
湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)

各分館
大海総合センター
または
山口年金事務所

上記以外の方
(厚生年金保険や共済組合等の加入期間がある方、
国民年金第3号被保険者の加入期間がある方など)

山口年金事務所
※共済組合等の加入期間のみの場合は、
原則加入していた共済組合等

※詳しくは、保険年金課、各総合サービス課、山口年金事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ先

山口総合支所(本庁)
保険年金課年金担当
(083)934-2801
小郡総合支所
総合サービス課市民生活担当
(083)973-8131
秋穂総合支所
総合サービス課市民生活担当
(083)984-8022
阿知須総合支所
総合サービス課市民生活担当
(0836)65-4113
徳地総合支所
総合サービス課市民生活担当
(0835)52-1113
阿東総合支所
総合サービス課市民生活担当
(083)956-0992
山口年金事務所 (083)922-5660

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