国民年金は、日本国内に住むすべての方が、20歳から60歳になるまで加入する制度です。したがって20歳になったら学生も含め、必ず国民年金に加入しなければなりません。
国民年金では被保険者を、次の3種類に分けています。
第1号被保険者(20歳以上60歳未満)
自営業者、勤務先に厚生年金や共済組合の適用がない方、扶養されていない配偶者、学生、無職の方など
※第1号被保険者は、自分で保険料を納めます。
第2号被保険者(就職時から原則65歳未満)
厚生年金加入者、共済組合員、船員
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者
※第3号被保険者は配偶者の加入している厚生年金の実施機関から、拠出金としてまとめて支払われるので、個人で保険料を負担する必要はありません。
20歳になったとき
20歳になった方には、概ね2週間以内に日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が送付されます。
※厚生年金保険に加入している方を除きます。
※令和元年10月前に20歳になった方には、国民年金に加入するための手続きの案内が送付されていました。
令和4年4月以降は、これまでの年金手帳に代わり「基礎年金番号通知書」が発行されます。後ほど送付される「基礎年金番号通知書」に記載されている基礎年金番号は、年金記録を管理するためのキーとなる番号です。大切に保管してください。
※すでに年金手帳をお持ちの方には「基礎年金番号通知書」は発行されませんので、引き続き年金手帳を保管してください。
20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は加入手続きが必要なため、市の窓口もしくは山口年金事務所で手続きをしてください。
会社などを退職されたとき
会社などを退職された場合、厚生年金は喪失となりますので、国民年金の加入手続きが必要です。
※加入手続きに必要なもの
※手続き先
保険年金課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)、分館、大海総合センター、山口年金事務所
電子申請が可能です。
※手続きについては下記「国民年金手続きの一部では電子申請が可能です」をご覧ください。
会社などに就職されたとき
会社員や公務員など厚生年金保険や共済組合に加入し、第2号被保険者になった時は、勤務先を通じて年金の手続きを行うため、本人が届出する必要はありません。
(※国民健康保険に加入されている方は保険をやめる手続きが必要です。)
配偶者の扶養からはずれたとき
20歳以上60歳未満の方で、厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養からはずれた場合、または配偶者が退職、65歳に到達もしくは死亡された場合は、種別変更の届出が必要です。
※種別変更の手続きに必要なもの
※手続き先
保険年金課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)、分館、大海総合センター、山口年金事務所
電子申請が可能です。
※手続きについては下記「国民年金手続きの一部では電子申請が可能です」をご覧ください。
配偶者の扶養になったとき
国民年金に加入している方が、厚生年金または共済組合に加入している配偶者の被扶養者として認定されたときは、「第3号被保険者」となり、保険料を納付しなくても納付したものとみなされます。保険料は配偶者の加入する厚生年金の実施機関が負担する仕組みです。(配偶者の給料から天引きされるものではありません。)
※手続き先
日本年金機構では、マイナポータルを利用した国民年金手続きの電子申請の受付をしています。
電子申請による提出は下記関連リンクをご確認いただくか、ねんきん加入者ダイヤルにてお問い合わせください。
ねんきん加入者ダイヤル 0570-003-004
050から始まる電話でおかけになる場合は 03-6630-2525
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後7時
第2土曜日 午前9時30分から午後4時
※第2土曜日以外の土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日はご利用いただけません。
| 山口総合支所(本庁) 保険年金課年金担当 |
(083)934-2801 |
|---|---|
| 小郡総合支所 総合サービス課市民生活担当 |
(083)973-8131 |
| 秋穂総合支所 総合サービス課市民生活担当 |
(083)984-8022 |
| 阿知須総合支所 総合サービス課市民生活担当 |
(0836)65-4113 |
| 徳地総合支所 総合サービス課市民生活担当 |
(0835)52-1113 |
| 阿東総合支所 総合サービス課市民生活担当 |
(083)956-0992 |
| 山口年金事務所 |
(083)922-5660 |