申請により在学中の国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。学生納付特例を受けようとする年度の学生本人の前年所得が一定以下の学生が対象です。詳しくは下記関連リンクをご参照ください。
20歳以上の学生である期間のうち、過去期間は申請が受理された月から2年1カ月前まで、将来期間は年度末まで申請できます。なお、年度ごとに申請が必要です。
山口年金事務所(吉敷下東一丁目8-8)、保険年金課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)および分館、大海総合センター
※提出にあたっては手続きの簡素化および迅速化が見込める電子申請をぜひご利用ください。
電子申請による提出は下記関連リンクをご参照ください。
問 山口年金事務所(電話083-922-5660)、保険年金課(電話083-934-2801)、各総合支所総合サービス課
学生証(写しでも可)または在学証明書、マイナンバーのわかるもの(本人確認書類を併せて提示)または基礎年金番号のわかるもの
※本人確認書類については日本年金機構のウェブサイトをご覧ください。
・ 日本年金機構(国民年金保険料の学生納付特例制度)<外部リンク>
・ 日本年金機構(個人の方の電子申請[国民年金])<外部リンク>