申請により在学中の国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
学生納付特例制度の対象校は、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校などです。下記関連リンク日本年金機構(学生納付特例対象校一覧)からご確認ください。
申請すると、日本年金機構が学生本人の前年所得等の審査を行い、後日、結果(承認・却下)の通知書が届きます。
詳しくは下記関連リンク日本年金機構(国民年金保険料の学生納付特例制度)をご参照ください。
4月から翌年3月までを1年度として、毎年、年度ごとに申請手続きが必要です。
(20歳で国民年金に加入された方は、20歳の誕生日の前日が属する月から年度末まで。)
20歳以上の在学期間のうち、申請が受理された月から2年1カ月前までさかのぼって申請することができます。
学生納付特例の申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、障害基礎年金を受け取ることができない場合がありますので、ご注意ください。
山口年金事務所(吉敷下東一丁目8-8)、保険年金課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)および分館、大海総合センター
※提出にあたっては手続きの簡素化および迅速化が見込める電子申請をぜひご利用ください。
電子申請による提出は下記関連リンク日本年金機構(個人の方の電子申請「国民年金」)をご参照ください。
問 山口年金事務所(電話083-922-5660)、保険年金課(電話083-934-2801)、各総合支所総合サービス課
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
基礎年金番号がわかるもの
学生証(写しでも可)または在学証明書
失業を理由に申請するときは、「雇用保険被保険者離職票」、「雇用保険受給資格者証」等の写し
・ 日本年金機構(国民年金保険料の学生納付特例制度)<外部リンク>
・ 日本年金機構(学生納付特例対象校一覧)<外部リンク>
・ 日本年金機構(個人の方の電子申請[国民年金])<外部リンク>