次のようなときで医療費の全額を支払った場合は、申請により、保険で認められた部分について、決定した額の7割(または8割)があとで支給されます。
1 急病など、緊急その他やむをえない理由で、医療機関にてマイナ保険証の利用または資格確認書の提出ができなかったとき
2 コルセットなどの治療用補装具を購入したとき
3 輸血のための生血代を負担したとき(親族間は除く)
4 海外渡航中に治療を受けたとき
各申請共通
1 急病など、緊急その他やむをえない理由で、医療機関にてマイナ保険証の利用または資格確認書の提出ができなかったとき
2 コルセットなどの治療用補装具を購入したとき
3 輸血のための生血代を負担したとき(親族間は除く)
4 海外渡航中に治療を受けたとき
(参考)国民健康保険海外療養費制度について [PDFファイル/507KB]
保険年金課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)および徳地・阿東各分館、大海総合センター
郵送でも申請を受け付けておりますが、記入漏れ等の不備があった場合、支給ができない場合がございますので、なるべく窓口へお越しください。やむをえず、郵送で申請される場合は、次のものを同封してください。
※領収書はこちらで金額を確認し、「療養費申請済」と押印後、返送させていただきます。
療養費支給申請にかかる書類
海外で診療を受けるときに必要な書類