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後期高齢者医療制度における標準負担額(入院時食事代)の差額支給

印刷ページ表示更新日:2024年12月2日更新 <外部リンク>

標準負担額(入院時食事代)の差額支給について

限度区分を記載した資格確認書の交付を受けられなかった理由、または限度区分を記載した資格確認書を医療機関に提出できなかった理由等が、妥当であると認められるときは、支払った標準負担額と標準負担額減額により支払うべき額との差額について払い戻しを受けることができます。

申請に必要なもの

 ・領収書
 ・本人確認ができる身元確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)
 ・個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(通知カード、個人番号カードなど)
 ・後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
 ・限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方)
 ・口座が確認できるもの
 ・振込先が被保険者本人以外の場合、被保険者本人及び代理人の印かん

申請場所

各総合支所または各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)及び分館、市大海総合センター

支払方法

本人名義の口座にお振込みします。(委任状があれば、代理人の口座へ振込 みも可能です。)

関連リンク

 山口県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>

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