限度額とは、1か月あたりの医療費の自己負担額の上限である「自己負担限度額」をいいます。
標準負担額とは、入院中の食事代の自己負担分をいいます。
限度額適用認定証は、保険証の負担割合が3割で、同じ世帯に住民税の課税所得が690万円未満の被保険者がいる方が対象となります。
限度額適用・標準負担額減額認定証は、保険証の負担割合が1割で、住民税が非課税の世帯の方が対象となります。
上記の適用を受けるには、医療機関窓口において保険証と併せて「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要ですので、あらかじめ申請してください。認定証は通常、申請月の初日から有効です。
※詳細については、下記の関連リンク「山口県後期高齢者医療広域連合ホームページ」をご参照ください。
・申請者の本人確認ができる身元確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)
・被保険者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(通知カード、個人番号カードなど)
・後期高齢者医療被保険者証
・県外からの転入の場合は、前住所地の市区町村発行の後期高齢者医療負担区分等証明書
・長期認定の申請をされる場合は、入院期間の分かるもの(領収書など)
各総合支所または各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)及び分館、市大海総合センター
総合支所のみ窓口交付できます。
3割負担の方 限度額適用認定証交付申請書 [PDFファイル/104KB] (記入例) [PDFファイル/118KB]
1割負担の方 限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書 [PDFファイル/169KB] (記入例) [PDFファイル/183KB]
山口県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>