医療機関の窓口での自己負担割合は、世帯の被保険者の所得に応じて、1割、2割または3割のいずれかです。
所得区分に応じて自己負担限度額(月額)が決められているため、1つの医療機関で支払う自己負担額は限度額までにとどめることができます。
また、複数の医療機関を受診されるなどして、1か月(月の1日から末日まで)の自己負担額を合計した額が限度額を超えた場合は、超えた額を高額療養費として支給します。
※詳細については、下記の関連リンク「山口県後期高齢者医療広域連合ホームページ」をご参照ください。
以下の3つの「厚生労働大臣が指定する特定疾病」にかかる医療を受けている方は、特定疾病療養受療証の提示により、1か月あたりの自己負担限度額が10,000円(75歳到達月は5,000円)となります。
・人工透析が必要な慢性腎不全
・先天性血液凝固因子障害の一部
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
※この制度の適用を受けるためには申請が必要となります。
※後期高齢者医療制度加入前の保険などで受療証をお持ちの場合でも、申請が必要になります。
・本人確認ができる身元確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)
・個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(通知カード、個人番号カードなど)
・後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
・医師の意見書等
・県外から転入の場合は、前住所地の市区町村発行の認定証明書
各総合支所または各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)及び分館、市大海総合センター
山口県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>