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後期高齢者医療における入院時の食事代について

印刷ページ表示更新日:2025年4月1日更新 <外部リンク>

入院中の食事代・居住費の自己負担額は、表のとおりです。

■一般病床に入院したとき
所得区分 食費(1食あたり)

現役並所得I・II・III

一般所得I・II

510円

(※2)

低所得(区分)II

90日以内の入院

(過去12か月の入院日数)

240円

90日を超える入院(※1)

(過去12か月の入院日数)

190円

低所得(区分)I

110円

※1 入院日数届書を、市町窓口に提出ください。

※2 平成28年4月1日の時点で、既に1年を超えて精神病棟に入院している方や指定難病患者は、300円となります。

 

■療養病床に入院したとき
所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)

現役並所得I・II・III

一般所得I・II

510円

(※3)

370円
低所得(区分)II

240円

低所得(区分)I 140円
老齢福祉年金受給者 110円 0円

※3 一部の医療機関では470円の場合もあります。

※ 低所得(区分)I・IIに該当する場合、資格確認書への限度区分記載の申請が必要となります。
  (マイナ保険証をお持ちの方は申請不要です。医療機関の窓口でマイナ保険証をご提示ください。)

関連リンク

後期高齢者医療制度における限度額適用認定の申請について

山口県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>

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