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後期高齢者医療制度の被保険者のお亡くなりの手続き

印刷ページ表示更新日:2023年1月20日更新 <外部リンク>

後期高齢者医療の被保険者が死亡された場合の手続きについて

(1)保険証等の返却

保険証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証をお持ちの場合は、ご返却ください。

(2)葬祭費の支給申請

葬祭執行人に葬祭費として5万円を支給いたしますので、申請書をご提出ください。

申請に必要なもの

  • 葬祭執行人であることを証する書類(会葬礼状、氏名が記載された葬祭費用の領収書、請求書、埋葬・火葬許可証等)の写し※1・※2
  • 葬祭執行人の口座がわかるもの(通帳など)

※1 葬祭執行人の氏名が確認できるものに限る

※2 葬祭執行人であることを証する書類がない場合は、葬祭費支給申請書とあわせて念書と葬祭執行人の身分確認書類の提出が必要となります。

申請書様式

葬祭費支給申請書 [PDFファイル/122KB] (記入例) [PDFファイル/103KB]

念書 [PDFファイル/80KB] (記入例) [PDFファイル/80KB]

(3)高額療養費の支給申請

生前の診療について、高額療養費が発生する場合があります。高額療養費は、相続権のある親族代表者(配偶者・子ども等)へ支給いたしますので、申請書と相続書をご提出ください。

高額療養費の計算結果は、診療月から3ヵ月後に判明するため、死亡時点では発生するかどうか不明ですが、発生した場合に備えて事前に申請することができます。

申請に必要なもの

  • 親族代表者の振込先のわかるもの(通帳等)
  • 死亡者と親族代表者が同一世帯でない場合は、続柄のわかる戸籍(写しでも可)

​申請書様式

高額療養費支給申請書 [PDFファイル/103KB] (記入例) [PDFファイル/150KB]

相続書 [PDFファイル/133KB] (記入例) [PDFファイル/177KB]

(4)保険料の精算

保険料は死亡日の前月相当分(死亡日が月の末日の場合はその月相当分)まで納めていただくことになります。
既に納めすぎの場合はお返しいたします。残額がある場合には、納付をお願いすることになります。
保険料を再計算した通知書(変更決定通知書)を1~2ヵ月後に連帯納付義務者(配偶者または世帯主)に送付し、精算させていただきます。(連帯納付義務者がおられない場合は、同居のご遺族、または葬祭費の申請者に通知させていただきます。)​

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