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後期高齢者医療保険料について

印刷ページ表示更新日:2026年7月1日更新 <外部リンク>

令和8年度の後期高齢者医療保険料に関する決定通知を7月14日に発送しますので、ご確認ください。保険料は後期高齢者医療の大切な財源です。同封の制度概要などで制度にご理解をいただき、納付をお願いします。

保険料の決まり方

1年間の保険料の額は、均等割額と所得割額の合計額です。令和8年度からは、「子ども・子育て支援金制度」の開始により、これまでの医療分にかかる保険料に加え、「子ども・子育て支援納付金」を合わせた額を納めていただくことになります。

【医療分】

  ・均等割額 → 63,513円

  ・所得割額 → (令和7年中の所得-基礎控除43万円【注1】 )× 11.36%(所得割率)

  ・上限額  → 85万円​

【子ども・子育て支援納付金分】

  ・均等割額 → 1,354円

  ・所得割額 → (令和7年中の所得-基礎控除43万円【注1】)× 0.24%(所得割率)

  ・上限額  → 2万1千円​

 【注1】基礎控除は、合計所得金額により、43万円、29万円、15万円、0円のいずれかとなります。

 ※保険料は、医療分と子ども・子育て支援納付金分​それぞれの均等割額と所得割額を合計したものです。​

保険料の軽減措置

世帯主と世帯の被保険者の所得の合計に応じて均等割額が軽減されます。詳細については、下記関連リンク「山口県後期高齢者医療広域連合ホームページ」をご参照ください。

関連リンク

山口県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>

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