令和4年度の後期高齢者医療保険料に関する決定通知を7月14日に発送しましたので、ご確認ください。保険料は後期高齢者医療の大切な財源です。同封の制度概要などで制度にご理解をいただき、納付をお願いします。
1年間の保険料の額は、均等割額と所得割額の合計額です。
・均等割額 → 53,417円
・所得割額 → [令和3年中の所得-基礎控除43万円※]×10.34%(所得割率)
※合計所得金額により、43万円、29万円、15万円、0円のいずれかとなります。
1年間の保険料の上限額は66万円です。
世帯主と世帯の被保険者の所得の合計に応じて保険料が軽減されます。詳細については、下記関連リンク「山口県後期高齢者医療広域連合ホームページ」をご参照ください。
・山口県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>