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後期高齢者医療保険料について

印刷ページ表示更新日:2024年7月12日更新 <外部リンク>

令和6年度の後期高齢者医療保険料に関する決定通知を7月12日に発送しますので、ご確認ください。保険料は後期高齢者医療の大切な財源です。同封の制度概要などで制度にご理解をいただき、納付をお願いします。

保険料の決まり方

1年間の保険料の額は、均等割額と所得割額の合計額です。

  ・均等割額 → 57,012円

  ・所得割額 → [令和5年中の所得-基礎控除43万円※1]×11.52%(所得割率※2

         ※1合計所得金額により、43万円、29万円、15万円、0円のいずれかとなります。
                     ※2賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は、所得割率は10.71%が適用されます。

1年間の保険料の上限額は80万円です。※3

         ※3生年月日が昭和24年3月31日以前の方等は上限額が73万円となります。

 

保険料の軽減措置

世帯主と世帯の被保険者の所得の合計に応じて保険料が軽減されます。詳細については、下記関連リンク「山口県後期高齢者医療広域連合ホームページ」をご参照ください。

 

関連リンク

山口県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>

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