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入札時に提出する工事費内訳書への労務費等の記載について

印刷ページ表示 更新日:2025年12月19日更新 <外部リンク>

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入契法」という。)の改正に伴い、入札金額の内訳として、「材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳」を記載しなければならないこととされました。(入契法第12条)

山口市が発注する工事の入札時に提出する工事費内訳書については、法改正の趣旨を踏まえた対応を検討しておりますので、決定次第改めてお知らせします。
対応が決定するまでの間は、『工事費内訳書取扱要領』に規定する工事費内訳書により提出してください。

68工事費内訳書取扱要領

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