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「火入れ」を行うための許可申請について

印刷ページ表示 更新日:2025年1月6日更新 <外部リンク>

「火入れ」とは

 「火入れ」とは、森林または森林に接近している政令で定める範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。

 「火入れ」を行う場合は、事前に許可の申請が必要です。

 ※廃棄物の野外焼却(野焼き)は禁止されています。市HPリンク

「火入れ」の許可が必要な行為

 森林または森林の周囲1kmの範囲内にある土地において、森林法第21条第2項各号に掲げる目的で、その土地の上にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為です。

 山口市では全域が対象となります。

1.森林法第21条第2項各号に掲げる目的とは
(1)造林のための地ごしらえ
(2)開墾準備
(3)害虫駆除
(4)焼畑
(5)採草地の改良

2.面的に焼却する行為とは
 ある区域を定め、その全域を対象として面的な広がりをもって焼却する行為です。
 具体的には、次の「3.面的に焼却する行為の判断基準」のとおりです。

3.面的に焼却する行為の判断基準(別紙図をご参照ください。)
 周囲の堆積物、雑草等を刈り取って、特定の箇所に集積して焼却する場合であって、面的に焼却する意思が無いと認められるものは、火入れ許可制度の対象とはなりません。
 ただし、焼却物を区域の中の何ヵ所かに集積して焼く方法(寄せ焼き)または筋状に集めて焼く方法(筋焼き)は、特定の箇所に集積して焼却することになりますが、焼却が数多くの箇所で行われ、結果的に地表の堆積物、雑草等を伝わってその区域内の全体が焼却される可能性がある場合は、火入れ許可制度の対象となります。

​4.火入れ許可を要する下限面積
 本市では、焼却する面積が100平方メートル(0.01ha)以上のものを火入れ許可の対象としています。

「火入れ」許可の申請について


1.許可の申請
 火入れを行おうとする期間の開始する日の5日前までに、申請書および位置図を市に提出してください。

2.許可の対象期間
 1件につき20日以内

3.許可証
 申請書が提出された場合は、許可証を交付します。火入れが終了した時または許可期間を経過した時は、許可証を返納してください。

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