廃棄物の野外焼却は禁止されています
野外焼却(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定められた方法に従わずに廃棄物を焼却することで、原則禁止されています。
また、焼却施設の構造基準に適合していない簡易焼却炉やドラム缶などでの焼却もできません。
農林漁業を営むためにやむを得ず廃棄物を焼却するなど、例外として認められるものはありますが、この例外に当てはまるような場合であっても、近隣の住民に迷惑を掛ける等、周辺地域の生活環境へ悪影響を与える焼却を行うことは認められていません。
なお、法律に違反して廃棄物の焼却を行った場合は、懲役や罰金を受けることもあります。
庭木の枝葉及び除草した刈り草等については、市の可燃物収集で取り扱えますので少量であっても焼却することなく指定された日の可燃物収集へ出すか、市の取扱施設へ直接持ち込んでください。
焼却施設の構造基準等
1 | 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。 |
2 | 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。 |
3 | 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。 |
4 | 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。 |
5 | 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。 |
1 | 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。 |
2 | 煙突の先端から火災または日本工業規格D8004に定める汚染度が25%を超える黒煙が排出されないように焼却すること。 |
3 | 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること。 |
罰則
法律に違反して野外焼却をした場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、または懲役及び罰金の両方が科されます。
野外焼却(野焼き)の例外
野外焼却は原則禁止されていますが、公益上若しくは社会の慣習上やむ得ない場合または周辺の生活環境に与える影響が軽微な場合、一部例外が定められています。
○国または地方公共団体がその施設を管理を行うために必要な焼却
・河川、海岸管理者による伐採した草木、漂着物の焼却
○震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策・復旧に必要な廃棄物の焼却
○風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な焼却
・どんど焼き
・地域行事における門松や、しめ縄等を焼く行事
○農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
・農業者が行う稲わら等の焼却
・林業者が行う伐採した枝等の焼却
・漁業者が行う漁網に付着した海産物や流木の焼却
(※ビニール類の焼却は禁止)
○たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
・暖をとるためのたき火
・キャンプファイヤー
野外焼却に関する相談について
野外焼却には、法律により例外行為とされている焼却もありますが、例外扱いできないと思われる焼却による煙や臭いでお困りの方は、焼却中に環境衛生課まで御相談ください。
なお、以下の事項についてご存知の範囲内で聞き取りさせていただきますのでご了承ください。
●通報者の氏名・住所・連絡先(発生者に対し、通報者の氏名等を伝えることはありません。)
●発生場所や状況(出来るだけ詳しく)
●発生者(原因者)の氏名・住所など(可能な範囲で)
※ 火災の危険性がある場合は、消防署へも連絡してください。
※ 事業活動に伴って生じた廃棄物(産業廃棄物)の焼却や、常習性があり悪質なものについ
ては、警察に連絡してください。
関係法令
・廃棄物の焼却禁止について (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2)
・違反に対する罰則について (同法第25条第1項第15号)
・焼却禁止の例外について(同法施行令第14条、厚生省通知平成12 年9月28日衛環第78 号)