令和7年度「山口市中小企業省人化・省力化機器等導入支援補助金」
山口市中小企業省人化・省力化機器等導入支援補助金について
山口市では、市内中小企業者等の人手不足解消を図ることを目的とし、人が行う業務を代替する機器等の導入に係る費用の一部を補助します。
<申請に関するお問合せ・申請書類の提出は、山口商工会議所 省人化・省力化補助金係 になります。電話:083‐925-2300>
募集要項や申請書類は、このページ最後の<申請書類等のダウンロード>をご覧ください。
制度の概要
<補助対象者>
(1)~(3)のいずれかに該当する山口市内に主たる事業所を有する事業者であり、申請は1事業者につき1回限りとします。
(1) 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
(2) 中小企業団体
(3) 特定非営利活動法人
<補助対象要件>
(1)~(4)のすべてに該当する補助対象者
(1) 山口市内に主たる事務所または事業所を有する事業者であること
(2) 市税の滞納がないこと
(3) 山口市からの指名停止措置を受けていないこと
(4) 事業主または役員に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者がいないこと
<補助対象事業>
市内事業者等が市内に所在する事務所等で実施する当該補助金の目的に沿って取り組む事業であって、以下に定める機器・ソフトウェア等(以下「補助対象機器等」という。)の導入による省人化・省力化に資する事業
補助対象機器等 |
---|
自動精算機(セルフレジ)、券売機、自動チェックイン機、食器洗浄機、清掃ロボット、配膳ロボット、 調理ロボット、セルフオーダーシステム、顧客管理・在庫管理システム、電話自動応答システム、 会計ソフトウェア、その他の人が行う業務を代替できる機器、ソフトウェア等 |
※ 汎用性があり、他の用途に使用可能なもの(例:タブレット端末・スマートフォン等)については、補助対象機器等を購入する場合で、且つ、補助対象機器等と併せて必要な場合に限り、補助対象機器等の購入費の1/2を上限として対象とします。
申請期間
令和7年5月1日(木曜日) ~ 7月31日(木曜日)
※予算に達した場合は申請期間中であっても募集を終了します。
※申請は、同一年度内において1事業者につき1回限りです。
補助対象経費
以下の区分の、いずれか1区分に限ります。
区分 | 内容 |
---|---|
補助対象機器等を購入する場合 |
・購入費 ・工事費 ※ 汎用性があり、他の用途に使用可能なもの(例:タブレット端末・スマートフォン等)については、補助対象機器等と併せて購入が必要な場合に限り、補助対象機器等の購入費の1/2を上限として対象とします。 |
補助対象機器等をリースまたは 利用する場合 |
・リース費 ・利用料 ・工事費 |
補助対象外経費 ※必ずご確認ください。
以下の経費は補助の対象となりませんので、ご注意ください。
・当該補助金の交付申請日において、独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施する「中小企業省力化投資補助事業<外部リンク>」(外部リンク)の製品カタログに登録されている製品の導入に係る経費
・キャッシュレス決済に係るシステム及び決済機器の導入経費
・当該補助金以外に国、県、市等の公的支援を受けた経費
・市外の店舗に機器等を導入する取組に係る経費
・既に導入している機器等の入れ替えまたは更新に係る経費
・中古品の購入費、原材料及び消耗品の購入に係る経費、人件費、食材費、不動産購入費、施設の新設・増築・取得に係る経費、施設の保守管理費、水道光熱費、金融機関などへの振込手数料、家賃(保証金・共益費・地代含む)、保険料、交際費(飲食・接待)、公租公課、当該補助制度と整合性がない経費
・既存機器等の撤去、修理または改修に係る経費及び処分費
・汎用性があり、他の用途に使用可能なもの(例:タブレット端末、スマートフォン等)の購入費(ただし、補助対象機器等を購入する場合で、 且つ、補助対象機器等と併せて購入が必要な場合に限り、補助対象機器等の購入費の1/2を上限として対象とする。)
・予備的、将来的に備えるための経費
・贈与若しくは転売を目的とした経費
・当該補助金の申請者の親会社、子会社などの関連会社(申請者と資本関係(連結決算等)のある会社、役職員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引に係る経費
補助率及び補助金額
区分 | 補助率 | 補助上限額 |
---|---|---|
補助対象機器等を購入する場合 |
補助対象経費(税抜)の 2分の1 |
50万円 |
補助対象機器等をリースまたは利用する場合 |
補助対象経費(税抜)の 2分の1 |
10万円 |
※ 1,000円未満の端数は切り捨て
申請方法 ※郵送で提出してください。
申請書類は郵送にてご提出ください。(追跡等ができる方法で送付してください)
【提出先】
〒753-0086 山口市中市町1番10号
山口商工会議所 省人化・省力化補助金係 宛
電話:083-925-2300
申請時の提出書類
◆以下の書類を提出してください。(書類不備があった場合は、審査ができませんので、必ずご確認の上、提出ください。)
(1) 山口市中小企業省人化・省力化機器等導入支援補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(別紙1)
(3) 収支予算書(別紙2)
(4) 省人化・省力化確認票(別紙3)(交付申請書(様式第1号)の導入する機器、ソフトウェア等の内容について「その他の人が行う業務を代替できる機器、ソフトウェア等」にチェック☑した場合のみ)
(5) 履歴全部事項証明書またはこれに代わるもの(個人事業主の場合は、直近の確定申告書の写し(税務署が受け付けたことが分かるもの)またはこれに代わるもの、及び住民票の写し)
(6) 事業実施の内容や見積書等の金額が分かる資料
(7) 導入する機器、ソフトウェア等の概要がわかるもの(導入する機器の仕様書または製品等のカタログ等の写し)
(8) 施設改修や設置を伴う場合は、改修箇所及び設置箇所の現況写真
(9) 市税の滞納のないことの証明書(申請日前3か月以内に発行されたもの)
(10) 市長または運営主体が必要と認める書類
補助対象事業の交付決定
申請書類の内容を審査のうえ、適正であると認められる場合、交付の決定を行います。
申請書類の審査は、交付申請書を受付後、随時行います。
※申請受付日は、山口商工会議所で受け付けた日となります。申請者が記載した申請日とは異なります。
なお、予算の範囲内で受付及び審査・交付決定を行います。
申請書類等のダウンロード
【募集要項・要綱・チラシ・よくある質問・申請書類一式】
山口市中小企業省人化・省力化機器導入支援補助金交付要綱 [PDFファイル/219KB]
山口市中小企業省人化・省力化機器等導入支援補助金チラシ [PDFファイル/944KB]
【PDF版】山口市中小企業省人化・省力化機器等導入支援補助金申請書類一式 [PDFファイル/467KB]
【Word版】山口市中小企業省人化・省力化機器等導入支援補助金申請書類一式 [Wordファイル/61KB]
【申請に関する書類】
省人化・省力化確認票(別紙3) [Wordファイル/29KB]
※省人化・省力化確認票(別紙3)は、交付申請書(様式第1号)の導入する機器、ソフトウェア等の内容について「その他の人が行う業務を代替できる機器、ソフトウェア等」にチェック☑した場合のみ必要です。
【実績報告・請求に関する書類】
実績報告書兼請求書(様式第7号) [Wordファイル/30KB]
【その他関係書類】
中止(廃止)承認申請書(様式第6号) [Wordファイル/28KB]
財産処分申請書(様式第9号) [Wordファイル/28KB]
(参考)中小企業省力化投資補助事業「製品カタログ」
当該補助金の交付申請日において、独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施する「中小企業省力化投資補助事業<外部リンク>」(外部リンク)の製品カタログに登録されている製品の導入に係る経費は対象外になりますのでご注意ください。
・製品カタログ(カタログ注文型)<外部リンク>(外部リンク)
申請に関するお問い合わせ
〒753-0086 山口市中市町1番10号
山口商工会議所 省人化・省力化補助金係
電話:083-925-2300 Fax:083-921-1555
制度に関するお問い合わせ
〒753-8650 山口市亀山町2番1号
山口市ふるさと産業振興課 人材確保支援担当
電話:083-934-2645 Fax:083-934-2650