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令和5年度税制改正 中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

印刷ページ表示 更新日:2023年4月4日更新 <外部リンク>

【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画について

先端設備等導入計画の概要

 「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。山口市では、中小企業の生産性向上に向けた新たな設備投資を後押しするため、中小企業等経営強化法に基づき「導入促進基本計画」を策定し、同法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けます。

「先端設備等導入計画」の概要について [PDFファイル/975KB]

山口市導入促進基本計画 [PDFファイル/142KB]

 ※令和6年4月1日以降、太陽光発電設備について、対象となる設備の種類を限定しています。

認定により受けられる支援

税制支援

 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、中小企業者等(※1)が令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間に山口市が認定した「先端設備等導入計画」に基づいて一定の設備(※2)を取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減されます。また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した設備は5年間、令和7年3月末までに取得した設備は4年間にわたって3分の1に軽減されます。

(※1)中小事業者等とは
  1. 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員が1,000人以下の個人

 ただし、次の法人は中小企業者等には該当しません。

  1. 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人超の法人、資本金または出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人は中小企業者等には該当しません。
(※2)一定の設備とは
下の表の対象設備のうち、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる設備
対象設備
設備の種類

最低価額(1台1基または一の取得価額)

その他
機械装置 160万円以上  
工具 30万円以上  
器具備品 30万円以上  
建物附属設備 60万円以上 家屋と一体で課税されるものは対象外

金融支援

 中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保障が受けられます。金融機関の活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、山口県信用保証協会または(一社)全国信用保証協会連合会にご相談ください。

保証限度額
  通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 2,000万円 2,000万円

先端設備等導入計画の認定の流れ

 計画の策定、申請にあたっては「先端設備等導入計画策定の手引き」及び「Q&A」を見ながら、以下の必要な書類を作成してください。

 先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.68MB]

 Q&A [PDFファイル/292KB]

1.事業者から認定経営革新等支援機関へ確認依頼

 認定経営革新等支援機関(※3)に先端設備等導入計画の事前確認と投資計画に関する確認を依頼

(※3)認定経営革新等支援機関については、中小企業庁のウェブサイト<外部リンク>をご確認ください。

2.認定経営革新等支援機関から事業者へ確認書発行

 認定経営革新等支援機関が、先端設備等導入計画記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれるか、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるかについてを確認し、それぞれ確認書を発行します。

3.事業者から山口市へ先端設備等導入計画の申請

 計画の申請については以下の書類

  1. 「1.事業者から認定経営革新等支援機関へ確認依頼」で作成した認定申請書
  2. 「2.認定経営革新等支援機関から事業者へ確認書発行」で発行された先端設備等導入計画に関する確認書
  3. 返信先を記載した返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもので、返信に係る費用は事業者負担)
  4. 申請書確認シート(確認済のもの)

 

 税制支援(固定資産税の課税標準の1/2軽減)を受ける場合は追加で以下の書類

  1. 「2.認定経営革新等支援機関から事業者へ確認書発行」で発行された投資計画に関する確認書

 

 さらなる税制支援(固定資産税の課税標準の1/3軽減)を受ける場合は追加で以下の書類

 

 提出先  〒753-8650 山口県山口市亀山町2番1号 山口市ふるさと産業振興課 

 提出方法 郵送または持参

4.山口市から事業者へ認定書等を交付

 提出された計画の内容や書類を確認し、適正と認められた場合は認定書を交付し、郵送します。

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