退職・扶養外れによる国保加入の手続き
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更新日:2018年2月22日更新
会社をやめたり、扶養を外れた場合で、次のいずれにも該当しない場合には、国保に加入する必要があります。
- 退職時の会社の健康保険を任意継続する。
- 家族の加入している健康保険の被扶養者になる。
- (転職の場合)転職先の健康保険に加入する。
国保に加入する場合には、退職日の翌日から14日以内に加入の手続きが必要です。
手続きに必要なもの
- 健康保険資格喪失証明書(会社か年金事務所などで発行されます。)
- 通帳・通帳届出印(保険料を口座振替で納付したい場合)
- マイナンバー関連書類(詳細は関連リンクを御覧ください)
- 窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
手続き窓口
保険年金課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)および徳地・阿東各分館、大海総合センター