心身に障がいがある方への手当
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更新日:2025年8月19日更新
心身に障がいのある方は、次の手当を受給できる可能性がありますので御相談ください。
ただし、特定の施設に入所している場合は、受給できません。
特別障害者手当
対象
身体・知的・精神障がいの状況が著しく重度であるため、日常生活で特別の介護を常時必要とする満20歳以上の在宅の方(入院が3カ月以上継続するときは対象外)
※所得制限あり
※障がい者手帳を所持していない、要介護4、5の方も対象になることがあります。
厚生労働省HP【特別障がい者手当について】(外部リンク)<外部リンク>
手当
支給額
29,590円(月額)令和7年4月より適用
支給方法
2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までの3か月分を指定された金融機関の口座へ振り込みます。
申請
申請に必要なもの
1 ・特別障害者手当認定請求書 [Wordファイル/35KB]
2 ・特別障害者手当所得状況届 [Wordファイル/35KB]
3 ・特別障害者手当認定診断書
症状により診断書の様式が異なります。診断書には医療機関や診断書作成医師の記名が必要です。
聴覚、平衡機能、そしゃく、音声言語機能障害用 [PDFファイル/688KB]
肝臓血液疾患及びその他の疾患用 [PDFファイル/986KB]
申請先
- 山口市役所(山口総合支所)1階(9番の窓口)または各総合支所総合サービス課
- (障がい福祉課へ郵送で提出することもできます)
受給資格がなくなったとき
- 施設への入所や3か月を超える入院などの理由で受給資格がなくなったときは届け出てください。
- 受給資格喪失届 [Wordファイル/32KB]
障害児福祉手当
- 下記リンク先をご覧ください。
- 障がい児福祉手当
心身障害児福祉手当
下記リンク先をご覧ください。
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