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心身に障がいがある方への手当

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

心身に障がいのある方は、次の手当を受給できる可能性がありますので御相談ください。
ただし、特定の施設に入所している場合は、受給できません。

特別障害者手当

対象

身体・知的・精神障がいの状況が著しく重度であるため、日常生活で特別の介護を常時必要とする満20歳以上の在宅の方(入院が3カ月以上継続するときは対象外)
※所得制限あり
※障害者手帳を所持していない、要介護4、5の方も対象になることがあります。

支給額

月額 28,840円

障害児福祉手当

対象

身体・知的・精神障がいの状況が著しく重度であるため、日常生活で特別の介護を常時必要とする満20歳未満の在宅の方
※所得制限あり

支給額

月額 15,690円

心身障害児福祉手当

対象

身体・知的に障がいのある満20歳未満の児童(身体障害者手帳1〜6級または療育手帳A・Bに該当する方)を監護している父母・養育者

支給額

月額 3,000円

申請の窓口

  市役所山口総合支所福祉総合相談窓口(20番の窓口)または各総合支所総合サービス課