就労系障害福祉サービスにおける在宅支援の取扱について
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更新日:2026年9月17日更新
就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における在宅での支援は、厚生労働省通知「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について(平成19年4月2日 障発第0402001号)」において「在宅において利用する場合の支援」として報酬を算定できる要件に該当する場合のみ可能です。
本市における、支援を希望する場合の取扱については、下記通知文のとおりです。
通知文・届出様式






