訪問介護(生活援助)の取扱い等について
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更新日:2025年12月16日更新
訪問介護の「生活援助」サービスは、以下のいずれかに該当する場合に算定可能とされています。
(1)利用者が単身
(2)利用者本人や家族等が家事を行うことが困難な場合
(3)やむを得ない事情により、家事が困難な場合
サービスの位置づけは、「自立支援・重度化防止」の視点から、適切なケアマネジメントに基づき、提供されることが望ましいとされています。
本市では、「訪問介護(生活援助)の取扱い等について」を作成しております。判断に迷われた場合には、参考にしていただき、サービス担当者会議で支援者の意見も踏まえた上で、サービス利用について判断してください。
また、本冊子には、訪問介護における給付適正化の取組みも掲載しております。該当の場合、市へ届出が必要ですので、併せて御確認ください。
関連書類
訪問介護(生活援助)の取扱い等について [PDFファイル/1.1MB]
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