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訪問介護(生活援助)の取扱い等について

印刷ページ表示 更新日:2025年12月16日更新 <外部リンク>

訪問介護の「生活援助」サービスは、以下のいずれかに該当する場合に算定可能とされています。

(1)利用者が単身

(2)利用者本人や家族等が家事を行うことが困難な場合

(3)やむを得ない事情により、家事が困難な場合

サービスの位置づけは、「自立支援・重度化防止」の視点から、適切なケアマネジメントに基づき、提供されることが望ましいとされています。

本市では、「訪問介護(生活援助)の取扱い等について」を作成しております。判断に迷われた場合には、参考にしていただき、サービス担当者会議で支援者の意見も踏まえた上で、サービス利用について判断してください。

また、本冊子には、訪問介護における給付適正化の取組みも掲載しております。該当の場合、市へ届出が必要ですので、併せて御確認ください。

関連書類

訪問介護(生活援助)の取扱い等について [PDFファイル/1.1MB]

関連サイト

生活援助中心型の回数が多いケアプランの届出にいて

区分支給限度基準額の利用割合が高く、そのうち訪問介護が大部分を占めるケアプランの検証について

 

 

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