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区分支給限度基準額の利用割合が高く、そのうち訪問介護が大部分を占めるケアプランの検証について

印刷ページ表示 更新日:2025年12月16日更新 <外部リンク>

  利用者の意向や状態にあった訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成を目的に地域ケア会議等で多職種協働による検証を行います。

 下記の条件に該当する居宅介護支援事業所へ、市から届出の提出を依頼します。  

1   厚生労働大臣が定める基準に規定する要件

 (1)区分支給限度基準額の利用割合が7割以上

 かつ

 (2)その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」

 ※身体介護、生活援助、身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)を含みます。

2   提出書類
   (1) 居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証に係る届出書(兼理由書)

 (2) 居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」、「アセスメント表・基本情報」の写し、
        訪問介護計画書の写し
  ※居宅介護サービス計画書「第1表」は、利用者・家族の承諾を得て、利用者へ交付したもの
  ※居宅介護支援経過「第5表」は、訪問介護を位置付けた理由を記載したページのみの提出で可
  ※訪問介護計画書は、訪問介護事業所から提出を受けたもの
  ※用紙のサイズはA4サイズに統一してください。

<様式>

居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証に係る届出書(兼理由書) [Wordファイル/24KB]

3   提出先
     〒753-8650 山口市亀山町2番1号
     山口市 健康福祉部 介護保険課 介護給付担当(山口総合支所1階)  Tel 083-934-2795

4  提出後の流れ
   内容を確認後、他職種による検証の必要があると判断したケースのみ、自立支援型地域ケア会議にて検証します。なお、自立支援型地域ケア会議にて検証する場合、改めて「課題整理総括表」、「服薬状況が確認できるもの」、「栄養状態や食事摂取状況が確認できる書類(必要な場合のみ)」の提出を求めます。
   また、自立支援型地域ケア会議には、担当介護支援専門員及び訪問介護事業所担当者に御参加いただきます。

5   参考資料

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の三に規定する厚生労働大臣が定める基準」の告示及び適用について」 [PDFファイル/252KB]

​(令和3年9月14日 厚労省事務連絡 介護保険最新情報Vol.1006)
 居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について [PDFファイル/915KB]

(令和3年9月22日 厚労省事務連絡 介護保険最新情報Vol.1009)

関連サイト

山口市給付適正化指針について

 

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