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訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

印刷ページ表示 更新日:2021年7月6日更新 <外部リンク>

  利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が、基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が必要です。  

1   厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護

要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

※上記の回数には、身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。

2   届出の時期及び期限
   利用者の同意を得て交付(作成または変更(軽微なものを除く))をした居宅サービス計画により、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、翌月の末日までに届け出てください。
 なお、居宅サービス計画の届出頻度は、一度市が検証した居宅サービス計画の次回の届出は1年後になります。
  

   <例>  7月に作成したもの → 8月末日までに届出が必要
     2月に更新により作成したもの → 届出不要
     翌年7月以降に作成したもの→翌月末日までに届出が必要

3   提出書類
    (1) 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(兼理由書)
    (2) 居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」、「アセスメント表・基本情報」の写し、
        訪問介護計画書の写し
  ※居宅介護サービス計画書「第1表」は、利用者・家族の承諾を得て、利用者へ交付したもの
  ※居宅介護支援経過「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置付けた理由を記載
   したページのみの提出で可
  ※訪問介護計画書は、訪問介護事業所から提出を受けたもの
  ※用紙のサイズはA4サイズに統一してください。

  届出書(兼理由書) [Wordファイル/31KB]

  届出書(兼理由書) [PDFファイル/62KB]

4   提出先
     〒753-8650 山口市亀山町2番1号
     山口市 健康福祉部 介護保険課 介護給付担当(山口総合支所1階)  Tel 083-934-2795
     (郵送の場合は封筒に「生活援助中心型ケアプラン届出書」とお書きください。)

  ※小郡保健福祉センター内介護保険課、各総合支所総合サービス課(秋穂、阿知須、徳地、
    阿東)でも提出可

5   提出後の流れ
   内容を確認後、他職種による検証の必要があると判断したケースのみ、自立支援型地域ケア会議にて検証します。なお、自立支援型地域ケア会議にて検証する場合、別途「課題整理総括表」、「服薬状況が確認できるもの」、「栄養状態や食事摂取状況が確認できる書類(必要な場合のみ)」の提出を求めます。
   また、自立支援型地域ケア会議には、担当介護支援専門員及び訪問介護事業所担当者に御参加いただきます。

6   参考資料
     ・「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)」 [PDFファイル/270KB]
       (平成30年11月7日 厚労省事務連絡 介護保険最新情報Vol.690)
     ・「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について [PDFファイル/176KB]
       (平成30年5月10日老振発0510第1号 介護保険最新情報Vol.652)

7   根拠法令
     根拠法令【抜粋】 [PDFファイル/200KB](下記省令等を抜粋し、まとめたもの)    

       ・「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」
         (平成11年3月31日厚生省令第38号)【抜粋】

       ・「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」
        (平成11年7月29日老企第22号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)【抜粋】 

       ・「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」
        (平成12年厚生省告示第19号)別表 指定居宅サービス介護給付費単位数表【抜粋】

    ・「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」
         (平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)【抜粋】 

       ・「山口市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」
         (平成30年3月15日 条例第27号)【抜粋】

 

 

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