訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について(通知)
平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が、基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が必要です。
1 厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※上記の回数には、身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。
2 届出の時期及び期限
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成または変更)をした居宅サービス計画により、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、翌月の末日までに届け出てください。
<例> 10月に作成したもの → 11月末日までに届出が必要
3 提出書類
(1) 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(兼理由書)
(2) 居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」、「アセスメント表・基本情報」の写し、
訪問介護計画書の写し
※居宅介護サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し署名があるもの
※居宅介護支援経過「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置付けた理由を記載
したページのみの提出で可
※訪問介護計画書は、訪問介護事業所から提出を受けたもの
※用紙のサイズはA4サイズに統一してください。
4 提出先
〒753-8650 山口市亀山町2番1号
山口市 健康福祉部 介護保険課 介護給付担当(山口総合支所1階) Tel 083-934-2795
(郵送の場合は封筒に「生活援助中心型ケアプラン届出書」とお書きください。)
※小郡保健福祉センター内介護保険課、各総合支所総合サービス課(秋穂、阿知須、徳地、
阿東)でも提出可
5 提出後の流れ
御提出いただいた書類については、地域ケア会議等で検証を行う予定ですが、訪問介護(生活援助中心型)サービスが一定回数以上となったことをもって、サービスの利用制限を促すのではありません。利用者の自立支援・重度化防止にとって良いサービスが提供されるように多職種協働での検討を行います。
なお、地域ケア会議には、担当介護支援専門員及び訪問介護事業所担当者に御参加いただきます。
6 参考資料
・「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)」 [PDFファイル/270KB]
(平成30年11月7日 厚労省事務連絡 介護保険最新情報Vol.690)
・「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について [PDFファイル/176KB]
(平成30年5月10日老振発0510第1号 介護保険最新情報Vol.652)
7 根拠法令
根拠法令【抜粋】 [Wordファイル/25KB] (下記条例等を抜粋し、まとめたもの)
・「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」
(平成11年7月29日老企第22号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)【抜粋】
・「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」
(平成12年厚生省告示第19号)別表 指定居宅サービス介護給付費単位数表【抜粋】
・「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」
(平成11年7月29日老企第22号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)【抜粋】
・「山口市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」
(平成30年3月15日 条例第27号)【抜粋】
他